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会社設立の概要を知りたいという方へ(1人会社設立入門編)

1人で会社を設立するといっても、会社を設立するメリット、個人事業との違いなどといった基本的な事をまずは知る必要があります。

新会社法スタートにより、1人・資本金1円からでも株式会社が設立できるようになりました。

新会社法スタートにより、メンバー1人、資本金1円からでも株式会社設立ができるようになりました。

新会社法スタート前は、普通の株式会社を設立するにはメンバーは最低限4人以上、資本金は1000万円以上必要でした。

そのため、そもそも1人で会社を設立する場合は、株式会社の設立からのスタートはできませんでした。

これに対して新会社法スタート後は、メンバーは1人から、株式会社が設立できるようになりました。さらに資本金は1円からでも株式会社が設立できるようになったため、個人事業主で資本金が集められず株式会社設立をあきらめていた方、メンバーが集められず株式会社を設立できなかった方、独立・起業を考えていたが会社設立のハードルが高いと思っていた方 なども株式会社設立が可能になりました。

さらに、合同会社(LLC)という新しい会社も設立できるようになりました。こちらも、資本金は1円、メンバーも最低1人以上で設立できる会社で、1人起業には適した会社形態です。

このように、新会社法スタートにより1人からでも起業がしやすい環境が整い、起業したい方には大きなチャンスとなりました。

行政書士法人A.I.ファーストでは、これから1人で株式会社、合同会社設立の設立をして起業しようという方の手続のお手伝いを専門に行っております。お気軽にご相談ください。

1人でも会社を設立してビジネスを行うメリットとは?

1人会社を設立して事業をスタートする。

1人でビジネスをスタートする場合は、個人事業でももちろん可能なわけですが、法人設立をして事業をした方がビジネスを行う上でメリットがある場合が多くあります。そこで株式会社、合同会社などの会社を設立してビジネスを行うメリットをまとめてみました。

会社を設立するメリットとは?

1.社会的信用が高くなる

これは会社を設立することの最大のメリットです。会社は設立時に登記されており、誰でも会社の登記簿謄本を見ることができるので、ある程度会社の実体を把握することができます。ですから、取引先に安心感を与えます。

また企業の中には、法人としか取引をしないと決めている企業もあるようで、個人事業の場合だと取引をしてもらえないといったことも出てくる可能性があります。

2.法人にしかできないビジネスにも参入できる

たとえば、介護保険サービスに参入するためには指定事業者になるわけですが、その指定をとる要件として法人であることが要求されます。このように、個人だと営業許可がとれなかったりして、ビジネスの参入も認められない場合があります。このように会社を設立すると、ビジネスチャンスが広がります。

3.個人の責任が限定される(有限責任)

個人事業の場合、責任は全て事業主個人が負う事になります。これに対して法人の場合は出資者の責任は出資金の範囲に限られる有限責任が原則です。ただし、会社が融資を受ける場合で代表者が会社の借金の保証人になる場合は、結果的に会社の借金を全てひきうけることになります。

4.売り上げが多い場合は個人事業主より税額が安くなる

一般的に、約900万円を超える場合は、法人のほうが個人事業主と比べて税率が安くなります。多くの売り上げを見込んでいる場合は会社を設立したほうが税金額は安くなります。

新会社法とは? (1人会社設立の根拠となる新会社法とは?)

1人からの株式会社設立の根拠となる法律は、平成18年5月にスタートした新会社とよばれる法律です。

新会社法とは

「新会社法」とは平成18年5月から新しくスタートした法律です。

それまでは「会社」に関する法律というのは、商法や有限会社法などバラバラで、一つの法律にまとまっていませんでした。

そこで会社に関する法律を一本にまとめて再構築し、あわせて大幅に改正が行われたのが新会社法です。改正ポイントの中でも特に有限会社の制度は廃止され、株式会社に一本化された事は大きなポイントです。

例えば有限会社の制度が廃止されたことにより、新しく有限会社を設立することができなくなりました。また、株式会社の制度と有限会社の制度をまとめたことにより、規模が大きくなることを想定した形態の株式会社の設立のみならず、取締役一人のみといった今までの有限会社のような株式会社も作ることができるようになったわけです。

このように、今までとは大きく変わるポイントが新会社法ではいくつか存在します。

例えば…

などです。

特に最低資本金制度の撤廃され、資本金を1円から自由に決めて株式会社が設立できるようになった事、株式会社設立の手続が簡単になった事、合同会社という新しい会社形態ができたなど、起業しやすくするための制度が新会社法では多く盛り込まれています。

以上が新会社法スタート後の会社設立のポイントになります。

新会社法スタート後の会社設立のポイント

資本金はいくらでも(最低1円でも)OK

新会社法施行後は、最低資本金制度(有限会社は300万円、株式会社は1000万円)が完全に撤廃され、資本金については1円から自由に会社を作ることができるようになりました。しかも、いわゆる1円起業(確認会社の制度)のように、5年以内に300万円とか1000万円まで資本金を増やさないと解散しなければならない、といった規定もありません。

つまり、新会社法施行後は、資本金は自由に決めて会社設立をすることができるようになるので、今まで以上に簡単に起業や会社設立をすることができるようになったということになります。

メンバーは最低限1人からでOK

今までは、株式会社設立のためには、設立時から取締役3名、監査役1名の最低4名の役員が必要でした。そのため、役員が足りない場合は家族や知人に無理に頼んで名前だけ入ってもらうというケースも多くありました。

これに対し新会社法では、取締役1名から株式会社が設立可能になりました。また今までは、必ず必要であった監査役も任意になりました。1人で起業を思い立ったらすぐに会社を設立することが可能になりました。

役員の任期が最長10年に伸ばせるようになった

株式会社には役員の任期の規定があります。

そして今までは取締役の場合は最長2年でした。そのため、2年ごとにメンバーが変わっても変わらなくても、役員変更の手続きと印紙代1万円が必要でした。これに対し新会社法では、役員の任期を最長10年まで伸ばすことができるようになりました。特に1人で始める方にとっては、面倒な手続が減ることになりました。

設立時の資本金払込み手続きが簡単になった

今まで株式会社を設立する場合は、設立時の資本金を金融機関へ払込み、保管証明書という書類を取得する手続きが必要でした。この手続は、時間と手間がかかる作業でした。

また、場合によっては金融機関が払い込みを引き受けてくれないケースもあり、払い込みを引き受けてくれる銀行を探す手間などもありました。さらに、引き受けてもらい保管証明を取得した時から、会社設立して登記が完了して謄本を取得後、銀行の口座を開設するまでお金が引き出せないなど、といった問題もありました。

これに対して新会社法後は、銀行から払込金保管証明書を取得する必要はなくなり、個人の残高証明や通帳のコピーで足りることとなりました。手続が簡単になったとともに、資本金も最短その日に引き出しが可能になりました。

 個人事業から法人成りが簡単に(個人事業主の廃業届けを出す必要がなくなった)

今までは、個人事業主が法人成りをする場合、少ない資本金で一人で会社を設立する場合は、確認会社(1円会社)の制度を使う必要がありました。その場合は、確認会社を設立できる人(創業者)の要件を満たすために、個人事業を一度廃業する必要がありました。

これに対し新会社法では、廃業届を出す必要はなく、スムーズに法人化ができます。

新会社法スタート後の会社設立以外のポイント

有限会社が廃止された

新会社法スタート後は、株式会社に一本化されたことにより新しく設立する場合は、有限会社の設立できなくなりました。ただし今までの有限会社は、そのまま「特例有限会社」として存続することができます。有限会社としてのメリットを感じている方は、特に変更手続きなどはありませんが、株式会社に名称を変更したい方は、有限会社から株式会社への商号変更を行う必要があります。

確認会社(1円会社)の制度も廃止

新会社法スタートにより、最低資本金の制度が廃止されるため、確認会社の制度は終了しました。

それに伴い、確認会社を設立した人の義務であった5年以内の増資の義務もなくなりました。つまり、5年以内に確認株式会社なら1000万円、確認有限会社なら300万円まで増資する必要性はなくなりました。

ただし、何もしなくてもいいわけではなく、定款の最後の方にある「5年以内に増資しなければ解散する・・・」という文章を削除する手続きが必要になりました。

以上が新会社法のポイントになります。 新会社法について質問がある方はこちらから

すぐに手続を依頼したい方は、サービスメニューをご覧下さい。

合同会社(LLC)って何?(新会社法スタートにより合同会社が設立できます)

合同会社(LLC)が設立できるようになりました

新会社法施行により、合同会社(日本版LLC)がスタートしました。

合同会社とは、出資者の責任は有限責任でありながらも、出資比率に基づかない自由な意思決定や利益分配ができる新しい会社形態で、LLPとともに、起業や共同事業などでの活用が期待されています。アメリカなどでは、よく利用されている会社形態です。

1人株式会社・合同会社設立代行センターでは、合同会社設立のお手伝いも行っております。

合同会社(LLC)とは?

Limited Liability Companyの略で、正式名は「合同会社」といいます。

最低資本金の規制はなく、有限責任社員1人以上で設立可能です。

出資者全員が出資額の範囲内で済む有限責任でありながら、意思決定や利益分配を出資額とは無関係に決めることができる唯一の会社類型です。

合同会社の特徴

(1)有限責任制

出資額に関係なく、無限に責任を負う合名会社や合資会社とは違い、社員(出資者)は株式会社の出資者と同じく、出資額の範囲までしか責任を負いません。

(2)内部自治制

株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。

(3)社員数

社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。

(4)意思決定

社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。

(5)業務執行

各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。

(6)決算書の作成

貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。

合同会社は1人起業に合同会社は適した組織

合同会社は人の持つ知識、ノウハウや技術に注目して、資金を投入した人のみならず、資金提供は少ない、あるいはほとんど提供していなくても、知識やノウハウや技術で提供した人ならば、資金を提供した人と同じようなリターンを得られることのできる組織です。つまり、自分ひとりで会社を設立してビジネスを行う場合は、資金の有無というよりも、自分自身のスキルやノウハウを活用して起業する場合が多いと思いますので、そういう意味では合同会社という組織形態は、1人起業に向いていると言えるでしょう。

合同会社を設立するにあたって

合同会社は、会社設立時の費用も10万円で、株式会社と比べると安いです。

特に資金提供者、企画提供者、制作者などの間で、それぞれの貢献度に応じて報酬を自由に決めることができる会社運営をしたい人や、スモールビジネスを行いたい方は合同会社はオススメの形態です。

1人株式会社・合同会社設立代行センターでは、合同会社設立のお手伝いも専門に行っておりますので、合同会社を活用して起業しようと考えている方、すぐに合同会社を設立したい方など、お気軽にご相談ください。

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