介護保険制度の給付対象サービスである12種類の居宅介護サービスを事業として提供する者は、サービスを行う種類ごと、事業所ごとに都道府県知事の指定または開設許可をうける必要があります。
指定を受けた業者のことを「指定居宅サービス事業者」といいます。
指定居宅サービス事業者は指定基準を満たす必要があります。
事前準備 | |
1.提供するサービスの決定 2.指定要件の確認、要件を揃える。(人材の確保、設備等) 3.事前相談 4.書類準備 |
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申請 | |
事前予約が必要です。(東京都の場合) | |
受理・審査 | |
書類、要件に不備がない場合は受理される。 | |
指定通知・公示 | |
指定された事業者には通知される。 その際、介護報酬請求に必要な事業者番号が付与されます。 |
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情報提供 | |
サービス開始 |
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