自動車引取業を行うには、登録が必要です。
自動車リサイクル法がはじまる事により、使用済自動車を業として自動車を引き取るには、事業者ごと自治体ごとの登録が必要となりました。この登録は5年毎に更新が必要です。
自動車引取業者様(カーディーラー・中古車販売業、自動車整備工場・自動車修理工場など、自動車を引取ることがある業者さんを含みます)は事業所所在地管轄の都道府県知事または保健所設置市の市長の登録が必要です。
フロン回収破壊法による第2種特定製品引取業者の登録を受けている事業者さんは、平成17年1月1日の法律施行時に自動車リサイクル法の引取業者に自動的に移行します。この場合は登録手続は不要です。
フロン回収破壊法による第2種特定製品引取業者登録を受けていない事業者さんは今すぐ第2種特定製品引取業者の登録をすることをお勧めします。登録を受けておかないと平成17年正月明けに営業ができません。
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