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自動車フロン類回収業を行うには登録が必要です。

自動車リサイクル法がはじまることにより、使用済自動車からのフロン類の回収を業として行うには、事業者ごと自治体ごとに登録を受けていることが必要になりました。この登録は5年毎に更新が必要です。

使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う、自動車フロン類回収業(ディーラーや自動車整備工場の引取業者さんや解体業者さんなどの兼業も含む)の方は事業所所在地管轄の都道府県知事または保健所設置市の市長の登録が必要です。

登録手続の依頼をしたい方はこちらから。

フロン回収破壊法の登録との関係

フロン回収破壊法による第2種特定製品フロン類回収業者の登録を受けている事業者さんは、平成17年1月1日の法律施行時に自動車リサイクル法のフロン類回収業者に自動的に移行します。この場合は登録手続は不要です。

フロン回収破壊法による第2種特定製品フロン類回収業者登録を受けていない事業者さんは、第2種特定製品フロン類回収業者の登録することをお勧めします。登録を受けておかないと平成17年正月明けに営業ができません。

登録を行いたい方はこちらから
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