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自動車リサイクル法(自リ法)では解体業・破砕業の許可制度が本格施行(平成17年1月1日)より前に施行されます(平成16年7月1日)。

それに際して

をしなくてはなりません。

許可申請、届出の期間は平成16年7月1日から3ヶ月以内です。

申請先は、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長です。

また、使用済み自動車(又は解体自動車)の解体を業とするには、事業者ごと自治体ごとに様式に従って許可申請をすることになっています。

申請方法、それぞれの書類については以下のとおりです。

1 解体業許可申請

許可制度開始時に解体業を行っているが、廃棄物処理法の業の許可を受けていない事業者の方が必要な申請です。

それぞれ自治体によって、弱冠違いますが、東京都の場合の申請の手順は以下のとおりです。

1、事前計画書を提出

2、解体業許可申請

3、許可取得

ポイント - 東京都では、申請を円滑に進めるために、事前計画書を提出します。

事前計画書申請により、ある程度施設の基準や審査の要件をクリアできると判断されると、本申請に移ります。

事前計画書に関する書類

事前計画書に関する書類は以下のとおりです。

解体業許可申請に関する書類

許可申請に関する書類は以下のとおりです。

申請書記載事項
添付書類一覧

許可申請手数料

条例で定められた手数料を納付します

2 届出

許可制度開始時にすでに解体業を行っていて、廃棄物処理法の積み替え保管付きの収集運搬業許可、あるいは所分業許可業の許可を受けている事業者は、届出が必要です。

 

届出の手続を依頼したい方はお気軽にどうぞ
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