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自動車リサイクル法(自リ法)では解体業・破砕業の許可制度が本格施行(平成17年1月1日)より前に施行されます(平成16年7月1日)。

それにともない、解体自動車(廃車ガラ)の破砕又は破砕前処理(プレス又はせん断)を業とするには、事業者ごと自治体ごとに様式に従って許可申請が必要になりました。

許可申請、届出の期間は平成16年7月1日から3ヶ月以内です。

また現在、破砕業を行っていて、廃棄物処理法の産業廃棄物処理業(処分業)の許可を受けている事業者は届出を、許可制度開始時に破砕業を行っているが、廃棄物処理法の業の許可を受けていない事業者は自リ法の許可申請をしなくてはいけません。

申請先は、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長です。

※2.解体自動車(廃車ガラ)のプレス・せん断のみを行う業者も破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要

※2.解体業者がプレス機や重機によりプレスを行う場合は、解体業の許可に加えて破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要

申請書記載事項

添付書類

破砕業許可申請をしたい方はこちらから
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