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介護保険って何ですか?

現在日本は、人口の高齢化がどんどん進んでいます。

それに伴い寝たきりや痴呆など介護を必要とする方の人数も増えています。 平成12年4月にスタートした介護保険制度は、介護を必要とする方々を家族だけでなく社会全体で支えていく制度です。

介護保険のしくみ

介護保保険制度は、市区町村が保険者として運営しています。

40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要と認定された場合には費用の一部(1割)を負担し、介護サービスを利用します。

第一号被保険者

65歳以上の方です。
介護が必要となった時は認定を受けると、その原因を問わず介護保健のサービスを利用できます。

第二号被保険者

40歳から64歳の方です。
介護サービスを利用できるのは、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された方に限ります。特定疾病とは加齢に伴って生じる病気で、以下の15種類が指定されています。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯化症
  • 骨折を伴う骨粗症
  • シャイ・ドレーガー症候群
  • 初老化における痴呆
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスを利用するまでの手続き

1: 申請
市町村の窓口で要介護認定の申請をします。(本人以外では、家族・指定機関などが申請を代行できます。
2: 訪問調査
市町村の職員や介護支援専門員がお伺いして、本人や家族の方から聞きとりを行います。
主治医意見書 かかりつけの医師に意見を求めます。
3:審査
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査をします。(介護認定審査会)
4:認定・結果の通知
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。
市区町村から認定結果が通知されます。
5:介護サービス計画の作成
認定を受けたら介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
介護サービス計画は、ご自分で作成することもできますし、介護支援専門員に委託することもできます。
6:サービスの開始、利用
介護サービス計画に基づきサービスを利用します。
原則として費用の1割が利用者負担となります。
介護保健によるサービスの利用は、利用者とサービス事業者との契約となります。

認定の区分

要支援 日常生活の能力基本的にはあるが、入浴などについて一部介助が必要。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴等に一部介助が必要。
要介護2 立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴などで、一部又は全部の介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行など自力ではできない。
排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要
要介護5 意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。

要支援-----在宅サービスが利用できます。
要介護-----在宅サービス又は施設サービスが利用できます。
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