通常なら、会社を解散した後は清算手続きをして清算決了登記をして会社の法人格を消滅させるわけですが、清算実務を実施しているうちに、やっぱり再度営業を再開したいと言う声が出てくる場合もあるかもしれません。
このような場合には、一定の解散原因によって解散した場合で清算決了登記の前であるという場合に限り会社を継続することが認められています。
会社の継続が認められる場合というのは、以下のとおりです。
※破産や裁判所の解散命令・解散判決などにより解散した場合は認められません。つまり自発的に解散・清算した場合は清算手続き中なら、会社を再開する事が可能ということになるわけです。
どのような手続で継続できるのかというと、株式会社の場合は、株主総会の特別決議を行い、株式会社継続登記を行えば会社を継続することができます。会社の継続を考えている方はご相談下さい。
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