新会社法がスタートし、最低資本金規制が完全に撤廃されました。
そのため、新会社法スタート後においては、現在の確認会社の制度を活用しなくても、資本金1円から株式会社が設立できるようになります。それに伴い、すでに設立された確認会社に関しては、増資の義務がなくなります。
ただし、自動的に増資の義務が無くなるわけではありません。定款に規定されている、確認会社の解散事由を抹消する手続を取ることにより、5年以内に増資しなくても、会社を存続することが可能になります。
そこで、当サイトでは、確認会社の定款に記載されている解散事由の抹消の手続のお手伝いを致します。
さらに、それを機に、定款変更や有限会社から株式会社へ変更するといった手続のお手伝いも致します。お気軽にご相談ください。
確認会社の解散規定を抹消して、5年以内の増資の義務を無くすための手続の代行を致します。
当方で、必要な書類等を作成・提出致します。
確認会社の解散と同時に定款も変更したい、あるいは有限会社から株式会社へ変更の手続を行いたいといったご要望にもお応えいたします。
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