商号変更、目的変更、組織変更、本店移転、役員変更、増資、減資等、会社の変更手続のサポート
会社を設立するときには、設立の手続をしますが、会社設立の手続きが終わったあとにも、
など会社の内容に変更が生じた時にはその都度、変更手続をする必要があります。ただ、変更に関する書類作成や手続きは、面倒で時間と手間がかかります。
そこで、当事務所ではそれらの書類作成、提出の代行をいたします。会社の変更手続(商号変更、本店移転、役員変更、目的変更、増資など)を行う必要がある場合は、お気軽にご相談下さい。
※法務局への登記についての書類の作成、申請等は、司法書士に依頼いたします。
会社の名前を変更する場合は、商号変更の手続が必要となります。会社の名前の変更(商号変更)をする場合は、類似商号の調査も必要となります。
会社の目的(事業内容)を変更したり、業務拡張により業務を追加したい場合も、変更手続が必要になります。
会社の役員の追加、交代、辞任などがあった場合には、その旨の登記が必要です。また株式会社の場合は役員の任期が決まっており、定期的に任期満了の登記が必要になります。
株式会社の役員の任期 | |
取締役 | 2年目の定時株主総会終了まで |
監査役 | 4年目の定時株主総会終了まで |
会社の本店所在地を他の場所へ移転した場合には、その変更手続が必要です。本店移転をした際は、税務署等へも変更の届けの手続をする必要があります。
資本金を増やしたい場合は、増資の手続きをする場合があります。株式会社の場合は新株発行という手続きをとります。逆に資本金を減らしたい場合は減資の手続きをおこないます。
有限会社でスタートしたが、事業を拡大するために有限から株式会社に組織を変えたいといったような場合は、組織変更の登記が必要になります。
会社をたたみたい場合もただ終わるのではなく、登記手続きが必要です。会社の解散・清算決了の手続きを行います。
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