まず著作権とはどんなものなのかについて、以下にまとめてみました。
著作権とは、小説や楽曲、絵画のような「著作物」を他人が勝手に使用したり、自分が作ったものだと主張したりすることを防ぎ、その著作物を作った人「著作者」の利益の確保することを目的とする権利です。
もう少し具体的に言うと、例えば自分が作った音楽を他人が勝手に自分が作ったものとして発表したり、勝手に利用されたりしたら、実際に作った本人はいろいろな損害を受けるわけですが、このようなことから、著作をした本人の権利を守る権利のことを著作権といいます。
そして、著作物を作った本人を守るための法律が著作権法です。
著作権法で示されている著作物の種類は以下のとおりです。
言語 | 論文、小説、脚本、詩、短歌、俳句、日記 |
音楽 | 作曲、楽曲、歌詞、演奏 |
舞踊 | 日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイム |
美術 | 絵画、版画、彫刻、漫画、美術工芸品、デザイン |
地図・図形 | 地図、図面、図表、模型、グラフ |
映像・写真 | 劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフト、写真、グラビア |
建築 | 建造物自体(設計図は図形の著作物)、店舗、デザイン |
プログラム | コンピュータプログラム、テレビゲームやアニメ、ゲームソフト |
※ 著作権の対象となるのは上記の種類の中で言葉や文字、色、音など他人が知覚できる形で表現されたもののことを差します。
著作権の特徴は、著作物を作った時点で自動的に発生するということです。
たとえば特許権や実用新案権などの産業財産権(工業所有権)は登録をしなければ権利が発生しませんが、著作権は著作物が創作された時点で発生します。
つまり、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するので、その取得のためになんら手続を必要としないということです。そしてこの権利は著作者の死後50年、法人等が著作権者の場合は公表後50年まで保護されます。
これが著作権の特徴です。
このように、何かしなくても、著作権は作った時点から自分の権利であると主張できるわけですが、万が一第三者が勝手に自分が著作者だと主張を始めた場合は、問題が出てくる可能性があります。
というのは、たとえば第三者が勝手に自分が著作者だと主張を始めて、トラブルが発生した場合、客観的に自分の著作物であることを証明できなければ現実には権利を主張できない場合があるからです。
もし権利を主張できないと、せっかく自分で作った著作物が第三者に勝手に使用され続けてしまうといった不利益を被る可能性があります。
そこで、客観的に権利を主張するための手段として著作権登録という制度があります。