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著作権登録とそのメリット

著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。

つまり、著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。

では,なぜ登録制度があり、そして登録するとどんなメリットがあるのでしょうか?

なぜ登録制度があるのかというと,著作権関係の法律事実を公示するため,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために存在します。

もう少し分かりやすく言うと、登録制度を活用すると,だれが、いつ、どんな知的財産を創作したかについて文化庁に登録されます。

つまり、登録の結果、自らの創作物であることを第三者に客観的に証明できるようになるため、他者からの著作権侵害に対して使用・販売差止めを求める等の権利行使が現実的にできるようになるわけです。

このように著作権登録により、権利侵害をしてきた者に対して客観的な証明をもって、対抗できるようになり、結果として著作物の権利が保護されることになるわけです。

これが「著作権登録」制度の存在意義であり、活用のメリットです。

このように自分の著作物の権利を主張するために便利な著作権登録制度ですが、なんでもかんでも、著作権の登録をできるわけではありません。

著作権登録ができるものと、そうでないものがあります。

どういうことかといいますと、実はプログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,はじめて登録が可能になります。

つまり、未公表の著作物などは、著作権登録の対象とはなりません。それでは未公表の著作物の著作権の保護はどうするのかというと、「著作権の存在事実証明 」という方法で保護します。著作権の存在事実証明の方法について詳しく知りたい方はこちら

いづれにしても自分が作った著作物の権利を保護する方法として、著作権登録や存在実証明というやり方がありますので、これらの制度を活用して自分で権利を守っていくことになります。 

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