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著作権の存在事実証明

未公表の著作物の権利を主張するには?

著作権登録をすると、自分の著作物であるということを第三者に主張することができるようになりますが、この登録制度の登録対象となるのはすでに公表された著作物であり、未公表の著作物はその対象にはなりません。

つまり、未公表の著作物は対象外になってしまいます。

そこで、当事務所では、未公表の著作物でも権利利発生年月日を立証する方法として存在事実証明をとられることをお勧めいたします。

「存在事実証明」とは著作物が誰の著作物として存在しているという証明書を作成し、同時にその作品に公証人の確定日付けを得ることです。

この「存在事実証明」の手続によって、下記のような法的効果が発生します。

存在証明手続きの流れ

 

当事務所では、著作権に関する手続の専門家がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

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