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合同会社を活用して法人化する

会社を設立際に選択される法人形態としては株式会社が一般的ですが、FXで法人化する場合、スモールビジネスを場合に適した法人形態である、合同会社を利用する方が良い場合もあります。;

合同会社の形態は株式会社と比べるとあまり知られていないので以下、合同会社の概要及び株式会社と比べてどうなのかについてまとめました。

合同会社とは?

合同会社は会社法施行により、新たにできた会社です。

合同会社とは、出資者の責任は有限責任でありながらも、出資比率に基づかない自由な意思決定や利益分配ができる会社形態で、最低資本金の規制はなく、有限責任社員1人以上で設立することができます。

合同会社の特徴

(1)有限責任制

出資額に関係なく、無限に責任を負う合名会社や合資会社とは違い、社員(出資者)は株式会社の出資者と同じく、出資額の範囲までしか責任を負いません。

(2)内部自治制

株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。

また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。

(3)社員数

社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。

(4)意思決定

社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。

(5)業務執行

各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。

(6)決算書の作成

貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。

株式会社と合同会社の比較

  株式会社 合同会社  LLC
最低資本金額 1 円 1 円
出資者責任範囲 出資金額内 出資金額内
出資分の譲渡 原則として自由 社員間は自由
譲渡の制限 通常は譲渡制限規定を設ける 社員総会の承認事項とする
役員 取締役 1 名以上、監査役は任意 取締役、監査役不要
役員の任期 最長 10 年 無期限
会社の代表者 複数いれば代表取締役 業務執行役員
信用度 一般的なイメージ 新しい組織形態なので認知度が低い
最高決定機関 株主総会 全社員の同意

費用についての比較

 

  登録免許税 定款認証手数料 定款印紙 合計
株式会社 15 万円 5 万2千円 ※ 4 万円 24万2千円
合同会社 6 万円 無し ※ 4 万円 10万円

※電子定款にすることにより、印紙税を0円にすることができます。

合同会社にするか株式会社にするか迷っている方へ

合同会社は、最初の会社設立時の費用が株式会社と比べると安いですし、設立後も株式会社は役員の任期があり、任期がくるごとに変更手続きを行う必要がありますが、合同会社はそれを行わなくてよいなど、株式会社と比べると少ない手間と費用で運営をすることができます。

また、株式会社は資金を集めて、設備投資や営業にコストをかけて将来大きく事業を展開する場合や信用力が重要なビジネスを行う場合に適している法人形態ですので、FXや投資を行うことのみを目的として法人を設立し、その後も他の事業等を特に行わないのであれば、設立コストが安く、運営もしやすい合同会社でスタートするのが良いでしょう。

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