車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」というものでこれがないと、自動車を所有しているという登録ができません。
軽自動車の場合も手続はほとんど同様ですが、一部の地域で届出をしなくてよい場合があるので、詳しくはお問い合わせください。
車庫証明を取得する前にまずやらなければならないことがあります。
保管場所(車庫)は次の要件を満たす必要があります。
これらの要件が満たす場所を確保できたら、申請の手続に入ります。
申請は管轄の警察署で行います。自動車を保有する際には「自動車保管場所証明書」が必要です。
行政書士法人A.I.ファーストでは車庫証明の手続の一切を代行いたします。お気軽にご相談ください。