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こんな時に行政書士

会社を設立して起業したい、NPO法人等の法人を設立したい・・。

会社を設立する際には、定款をはじめとする様々な書類を準備する必要があります。行政書士は、それら会社設立に際して必要な書類の作成、提出等のお手伝いをいたします。特に、時間がない方・忙しい方は会社設立の専門家に頼むとスムーズに手続が完了します。

また、単に設立手続のみならず、許認可の有無・業界・起業スタイルといったそれぞれの皆様のニーズにあわせた最適な会社設立のサポートを致します。

また、会社だけではなく、NPO法人、医療法人といった各種法人を設立する場合のお手伝いもお任せ下さい。

※設立登記申請は、司法書士の業務になります。

行政書士法人アクティブイノベーションでは、登記申請に関しては司法書士が行います。

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新会社法のメリットを活用したい、有限会社から株式会社に変更したい・・。

平成18年5月1日より、新会社法がスタートしました。それにより、株式会社が資本金1円からかつ一人からでも設立できるようになりました。また、有限会社の制度が廃止されたことに伴い、有限会社から株式会社への変更も、資本金を増やすといった手続なく、簡単にできるようになりました。

さらに、既存の株式会社においても定款変更をすることにより、役員の任期を最長10年に伸ばせる、あるいは今まで置いていた監査役という機関をなくすことができるようになりました。

ただし、上記のような新会社法を活用した会社設立、あるいは新会社法のメリットを自分の会社に活かすようにするためには、議事録作成や定款作成、定款の書き換えといった、手続を行う必要があります。

行政書士は、新会社法のメリットを活用するためのお手伝いを致します。

※設立登記申請は、司法書士の業務になります。

行政書士法人アクティブイノベーションでは、登記申請に関しては司法書士が行います。

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会社の運営の手続や必要書類の作成をアウトソーシングしたい・・・。

会社を運営するにあたっては、営業活動のみならず、毎月の会計及び経理の手続、毎年の決算の手続、あるいは何か変更が発生した場合の変更手続(役員変更、商号変更、増資など)、契約をする場合の契約書作成など、様々な手続が発生します。

行政書士は、それらの書類作成や手続のお手伝いを致します。

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建設業の許可を取得して建設業をはじめたい、宅建業の免許を取得したい・・。

ビジネスを行うにあたり、業種によっては、各種の許認可や届出が必要な場合もあります。例えば建設業を行うためには、建設業許可が必要になりますし、宅建業を行うためには宅建業の免許が必要になります。

許認可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。また、許認可取得後も、一定期間ごとに更新手続が必要な場合が多いです。

行政書士は、各種許認可を取得するために必要な、書類作成・申請のお手伝いを致します。

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お店をはじめたい(飲食店、リサイクルショップなど)・・。

飲食店やリサイクルショップといったお店をはじめたい場合も、営業を始めるための営業許可が必要です。

営業許可を取得しないと、せっかくそのほかのお店の準備をしても営業がスタートできません。さらに許可基準を満たさないまま進めてしまうと、せっかく準備したお店が無駄になってしまうといった不利益を生じる場合もあります。

スムーズにお店をオープンするために、行政書士は営業に必要な許可取得のお手伝いを致します。

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自動車の売買の手続き、自動車を使った事業(運送業など)を行いたい・・。

自動車を買ったり、売ったりする際に必要な手続き(名義変更、ナンバー交換など)、車庫証明取得といった自動車に関する身近な手続き、軽トラやトラックを利用する運送業といった自動車を用いる営業を開始する際のお手伝いも行政書士の専門分野です。

 

運送許可、自動車に関する、ご相談・お問い合わせはこちら

外国人を雇いたい、外国人のビザに関する手続きを行いたい・・。

外国人の方を雇う場合、外国人を日本に呼び寄せる場合は、入国の手続き(ビザ取得の手続き等)が必要になります。また、日本に外国人の方が何かの目的で滞在するためには、ビザの更新や変更の手続きが必要になります。

ただし、それらの手続きや書類作成は、専門的な知識や経験が必要な場合も多く、専門家が行わないと、早くビザが下りなかったり、許可が得られなかったりする場合もあります。

外国人の方を速やかに日本に呼びたい場合、自分の会社で外国人の方を雇いたいがどうしたらよいか分からない方などは、外国人のビザに関する手続きの専門家、行政書士をご利用ください。

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相続をスムーズにすすめたい。自分の死後に自分の意思を反映させたい(遺言作成)・・。

自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が骨肉の争いをしないですむように生前から遺言を残しておくと、自分の意思が反映され相続が円満に行われる可能性が高まります。遺言の作成・相談や、遺言執行についてどこに相談してよいか分からない場合は、行政書士にご相談ください。

また被相続人が亡くなられた場合、相続手続を進めるにあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続きが必要です。

行政書士は、それらの手続き、書類作成のお手伝いを致します。

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日常生活でトラブルが発生したら・・。

お金を貸したら戻ってこない、借りていたマンションで敷金が戻ってこない、悪徳商法にだまされた、訪問販売で高額商品を買わされてしまった、離婚することになってしまった・・など。

日常生活で、突然のトラブルが発生した場合も、お気軽にご相談ください。

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