派遣事業の許可申請の概要についてまとめました。新たに派遣事業を始めようと考えている方は、まずこちらをご覧ください。すぐに手続きの依頼をしたいという方はこちら
派遣事業とは、派遣元の事業主(会社)が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
派遣事業を行いたい場合は、厚生労働大臣への届出又は許可を取得しなければなりません。
許可及び届出に必要な書類の作成や申請の代行は行政書士法人A.I.ファーストがお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
派遣事業には次の2種類があります。
自社の常用雇用労働者のみを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
のことをいいます。
一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行います。 法人でも個人でも申請可能です。
派遣業免許を申請するためには以下の要件を満たすことが必要です。
派遣業を行うには派遣元責任者を置くことが必要です。
派遣元責任者とは・・・派遣元責任者講習会を受講すると資格証が与えられます。講習は年間を通じて計画的に開催されています。(社)日本人材派遣協会のホームページで実施計画を見ることができます。
ただし、資格だけがあればよいのではなく、3年以上の雇用管理経験(労務管理の経験等)が必要です。
事業所について・・・風俗営業等の密集する地域など事業に好ましくない位置にないこと。
その他事業所の面積が20以上で、派遣事業に必要な設備(テーブル、いす、パソコン等)を備えていること。
貸借対照表及び損益計算書によって確認します。
財産要件とは・・・資産の総額から負債の総額を控除した額が1,000万円以上あることが求められます。
事業所の数が2以上であれば、1,000万円に事業所の数を乗じた額以上が必要となります。
また、自己名義(法人又は個人)の現金・預金の額が800万円以上あることも要件になります。
雇用している人間が1人以上いる場合は、雇用保険及び社会保険に加入しなければなりません。
ただし、雇用すべき労働者がいない場合は加入すべき労働者を雇用した場合に保険に加入することを誓約することによって、申請することが可能です。
その他代表者や法人役員等が欠格事由に該当していないことも許可要件になります。詳しくはお問い合わせください。