一口に遺言といっても、いくつかの種類があります。
また、遺言は作成のルールが厳格に定められており、ルールを守らず作られた遺言書は、せっかく作成しても無効となってしまい、亡くなった方の意思が実現されないことになります。
遺言の種類ですが、通常の場合に用いられる普通方式と、特別な場合のみ用いられる特別方式があります。
特別方式は、普通方式ができないような特別な事情がある場合(病気やけがで死亡の危機が迫っているような場合など)の特別の様式ですので、ここでの説明は普通方式についてのみとします。
普通方式には、次の3種類があります。
それぞれメリット/デメリットがありますので、特徴を理解してどの形式で遺言を残すのか選択することになります。
3つの遺言の比較は、以下のとおりです。
自筆証明遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証明遺言 | |
概要 | ・自分一人だけで作れる 最も簡単な遺言 |
・公証役場にて、公正証書にする遺言 | ・内容を誰にも知られたくない 場合の遺言 |
条件 | ・自筆である ・日付・氏名を書く ・印を押す |
・公証人の前で遺言をする ・公証人が署名、押印する |
・署名、押印をする ・封印をする ・公証人と証人に申述する |
長所 | ・簡単に作成できる | ・裁判所で検認を受ける必要はない ・法的に間違いない遺言を残すことができる。 |
・改変される心配がない |
短所 | ・紛失・隠匿のおそれがある ・法的に無効になるおそれがある ・検認を受ける必要がある |
・手数料が必要 ・手続きが面倒 |
・紛失・隠匿のおそれがある ・検認を受ける必要がある |
自分の場合はどういった遺言を残す事が望ましいのか分からない方はお気軽に相談下さい。