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秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできるやり方です。
遺言の存在は明らかにしたいが、内容は秘密にしたい時に使うとよいでしょう。
遺言書作成にあたっては、自筆証書遺言と違い、ワープロやタイプ、代筆による遺言作成が可能です。
ただし、署名・押印は必要です。
作成の手順
- 1, 自分で遺言書を作成、署名、押印をする。
- 2, 封筒に入れ、遺言書の押印に使った印鑑にて封印をする。
- 3, 証人2人を決め、公証役場に行く。
- 4, 公証人に遺言書を提出し、自分の遺言書であることを述べる。
- 5, 公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載する。
- 6, 遺言者、証人、公証人がそれぞれ記名押印をする。
なお、遺言書は遺言者自身が保管することになります。
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