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有限会社との比較

株式会社設立が簡単になり、設立までの期間が短縮できるようになりました

新会社法施行により、株式会社の設立手続きが簡単になり、株式会社設立までの期間が短縮できるようになりました。

新会社法スタートにより株式会社設立手続において簡単になった手続等

1、取締役一人から設立可能に

新会社法スタートまでは、株式会社を設立するには、最低限 取締役3人、監査役1人の合計4人が必要でした。このメンバーが最低限そろえられないと株式会社は設立できませんでした。

これに対し、新会社法スタート後は全ての株式に譲渡制限がついている株式会社(起業の際、設立する株式会社のほとんどがこれに該当します)については、取締役1人からでも株式会社を設立する事ができるようになりました。また、監査役を置くのも任意になったため、最低限 取締役1人から株式会社が設立できます。

つまり、自分1人で起業するような場合でも株式会社でスタートすることができるようになったということになります。

2、類似商号規制の廃止

これまで、紛らわしい商号(会社名)を排斥するため、同一市町村において他人が登記した会社名で同種の営業目的で会社を設立することが禁止されていました(類似商号)。そのため、会社を設立する際には同一市区町村内に、自分と同じあるいは似たような会社名で、かつ同じような事業内容で営業している会社が無いかをあらかじめ調査する必要がありました。

しかし、この類似商号の規制が廃止されることにより、今までのように、同一市区町村内に同じような目的で事業を行う会社があるかどうかを調べる(類似商号調査)時間と手間を省くことができるようになりました。

※ただし、全く同一の住所に同一の商号では登記することはできません。

3、事業目的の柔軟な記載が可能

会社の事業目的を登記する際に、いままでは厳格な記載が求められていました。そのため、新しい言葉やあまり世の中で使われていない表現を会社の目的に盛り込みたいような場合には、目的について登記できるかどうか調査する必要がありました。

しかし、新会社法スタート後は、会社の事業目的に関する記載に求められていた、具体性という要件が緩和されたので、今までより柔軟な表現や新しい単語なども登記できるようになりました。

※ただし、営利性のない表現や法律に触れる表現(例、麻薬の売買など)は、今までと同様登記することはできません。

4、最低資本金制度撤廃により、資本金は1円から自由に決めて会社を設立することができます。

新会社法施行後は、最低資本金制度(有限会社は300万円、株式会社は1000万円)が完全に撤廃され、資本金は1円から自由に会社を作ることができるようになりました。しかも、いわゆる1円起業(確認会社の制度)のように、5年以内に300万円とか1000万円まで資本金を増やさないと解散しなければならない、といった規定もありません。

つまり、新会社法施行後は、資本金は自由に決めて会社設立をすることができるようになるので、今まで以上に簡単に起業や会社設立をすることができるようになったということになります。

5、発起設立の場合において払い込み保管証明制度が廃止されました。

新会社法スタートまでは、例えば資本金1000万円の株式会社設立の際には、銀行等の金融機関に資本金を預けて保管証明書を発行してもらう作業が必要でした。これは、金融機関が引き受けてくれないとか、手続きに時間がかかるなどの問題がありスムーズな起業の妨げになっていました。

しかし新会社法では発起設立の場合には、払込金保管証明書を不要とし、発起人の個人の残高証明や通帳のコピーで足りることとなりました。また、新会社法では一度払込がなされれば、設立登記前でも払込金の引き出しができるようになります。

今までは、払込金保管証明書の取得に、一般的には早くても3〜4日、遅い場合は10日以上かかっていましたので、この期間が大幅に短縮されることになり、設立までの手続の期間はかなり短縮されることになりました。

※募集設立の場合はこれまでどおり払込金保管証明書が必要

以上が、新会社法スタートにより株式会社設立が設立しやすくなったポイントです。

新会社法スタート後の株式会社設立までの流れを知りたい方は、会社設立の流れをご覧下さい。

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