介護保険の居宅介護サービスを受けられる方は、要支援、要介護と認定された後、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、そのケアプランにそって介護サービスを受ける事になります。
この介護サービス計画(ケアプラン)を作る仕事と、実際にその計画に基づき指定居宅サービスの提供が確保されるよう事業者等と連絡調整、又、要介護者が施設に入所を要する場合には、介護保険施設への紹介その他便宜の提供を主に行うのが居宅介護支援業事業所です。
居宅介護支援事業の特徴は以下のとおりです。
居宅介護支援事業をスタートするといっても、全くのゼロからスタートする場合、既存の法人を活用する場合などいくつかのパターンがあります。
共通するのは、介護保険の介護事業をスタートするには「法人格が必要である」ため法人格の取得が前提であるということです。つまり、法人の組織でないと、居宅介護事業を始めることができないということです。個人事業では介護保険の介護事業をスタートすることができません。
ということで、法人が無い場合はまず法人設立(会社設立、NPO 法人設立等)をしなくてはなりません。1人で独立して、居宅介護支援事業を始める場合でも個人事業ではなく、1人の会社を設立します。
以上をまず踏まえまして、事業の始め方としては以下のようなケースが考えられます。
株式会社を設立して介護事業をスタートするというパターンです。平成18年5月の新会社法施行により、会社設立の手続が簡素化されました。
新会社法対応の株式会社設立について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
任意団体でボランティアとして介護を行ってきたような場合、サークルで介護について勉強してきたような場合など、人がある程度集まっている場合で、これから法人を設立して介護事業を行っていくというようなケースがお勧めです。
NPO法人は、資本金等必要なく設立できますから比較的小資本でスタートすることができます。
また市役所やそのほか役所等と一緒に市民のためになる介護関係の事業を行っていくような場合も組織としてはとても適しています。
全くの異業種でビジネスを行っている会社が新しく介護事業に参入する場合は、法人を新しく設立する必要性が無いので、要件をそろえて事業者指定申請をすることになります。ただ会社の目的に介護事業関係の文言が入っていない場合は目的変更を行っておく必要があります。
成功するためのポイントは、今までやってきた分野から全くの新分野に参入するわけですから、まずは介護業界の研究をして業界を知る事、さらにきちんとしたビジネスプランを立てて参入する事でしょう。
そのほか、新規事業で介護を始めるので助成金を活用できる可能性があります。
介護分野に密接した分野である、医療の分野等から介護事業に参入するといったようなケースがです。
既存の医療法人等の組織を活用して居宅介護支援事業をスタートするというのがやり方の一つとして考えられます。
介護分野と医療分野は密接した分野なので、隣接ビジネスとして参入はしやすいでしょう。
例えば、すでに行っている訪問介護事業を行っている業者が、ケアマネを雇い、新たに居宅介護支援事業も始めるというような場合です。 この場合は、新たに居宅介護支援事業の事業者指定申請を行います。
自分がどのようなパターンで申請を行う必要があるのか知りたい方、実際に手続きを進めたい方はお気軽にご相談ください。
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