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居宅介護支援事業所の事業者指定申請について

居宅介護支援事業所をはじめたいと思っても、勝手にはじめることはできません。事業所のある都道府県に申請をして、事業者であるという指定を受ける必要があります。

そして申請すると無条件で受理されるわけではなく、決められている基準を満たしておれば受理されることになります。

事業者指定申請の基準はどんなものがあるのか?

居宅介護事業の指定をうけるための基準は主に人員基準、設備基準、運営基準の3種があります。そして、その基準をクリアできるように足りないものは準備することになります。

それぞれの詳細は以下のとおりです。

人員基準

介護支援専門員

事業所ごとに1名以上(常勤)利用者50人又はその端数を増すごとに1名
管理者との兼務可(増員は非常勤でもOK)

管理者1名

事務所ごとに配置(常勤)
※平成18年4月の改正により、介護支援専門員であることが要件になりました。

施設基準

必要な広さの専用区画を有すること(事務室・相談室・サービス担当者会議を行う部屋の確保)

必要な設備及び備品を備えること

運営基準

厚生省令第38号を参照

以下主な基準は以下のとおりです。

 

※1 前提条件として法人組織である事という条件も満たす必要があります。

つまり、ゼロからスタートする場合は、法人(会社、NPO)設立と事業者指定申請の2つの手続きが必要ということになります。

※2 訪問介護事業と同時に申請を行う場合は、訪問介護事業を行うための基準も同時に満たす必要があります。

詳細は、(訪問介護事業立ち上げ支援センター)をご覧下さい。

事業者指定申請から営業がスタートできるまでに要する期間

各自治体によって、若干期間が違います。例えば東京都の場合は、毎月月末までに申請し受理されると、翌々月1日に指定を受け、営業を開始することができます。

例)、2月から居宅介護支援事業をスタートしたい場合

12月中に申請を行い受理され、2月から営業開始となります。そして、法人設立から始める場合は、さらにその前に法人を設立しておく必要があります。

 

 実際の申請の手続きについてさらに詳しく知りたい方はこちら
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