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その参 介護タクシー事業立ち上げ 手続き編

介護タクシー事業をはじめるための手続を進めるといっても、会社を設立してスタートする場合、NPO法人を設立してスタートする場合、既存の法人を活用してスタートする場合等いくつかやり方があります。

それぞれのケースによってどんな手順が必要なのかですが、以下のとおりです。

全くのゼロからスタートする場合

1、会社を設立して介護タクシー事業をスタートする

会社設立からスタートする場合は、 (1)会社設立→(2)介護タクシー許可申請 という流れになります。

2、NPO法人を設立して介護タクシー事業をスタートする。

NPO法人を設立してスタートする場合は (1)NPO法人設立→(2)介護タクシー許可申請 という流れになります。

特定非営利活動法人の場合、通常の許可を取得することも可能ですが、特別に福祉有償運送という道路運送法第80条の許可を受けることができます。

既存の会社や法人を活用する場合

1.介護とは関係のないビジネスを行っている会社が、全くの異業種から介護タクシー事業をスタートする。

異業種を行っている会社等を活用してビジネスを始める場合は、会社の目的に運送事業に関する文言が入ってない場合が多いので、そういう場合は (1)会社の定款変更(目的変更)→(2)介護タクシー許可申請 という流れになります。

2.現在訪問介護等の介護ビジネスを行っている会社が、介護タクシー事業をスタートする。

すでに介護事業を行っている会社が介護タクシー事業をスタートする場合は、介護タクシーの許可を取得することになります。

(1)介護タクシー許可申請

また異業種の場合と同様、会社の目的に運送事業に関する文言が入ってない場合は

(1)会社の定款変更(目的変更)→(2)介護タクシー許可申請

 

以上のように、介護ビジネスをはじめるにあたってはそれぞれ場合によって行うべき手続がかわってきます。

当事務所では、それぞれのケースに対応してお手伝い法人設立から事業者指定までサポートいたしますのでお気軽に相談下さい

 

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その四 介護タクシー事業立ち上げ支援 運営編
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