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その弐 訪問看護ステーション立ち上げ 検討編

1、経営戦略と事業展開の戦略、計画を立てる

訪問看護事業もビジネスですから、事前に事業を成功させるための戦略等を立てる必要性があります。訪問看護ステーションを成功させるポイントは、

です。

その他、訪問看護ビジネスの特徴は以下のとおりです。

訪問看護ビジネスの特徴

医療系のサービスですから、医師との連携が必須です。自治体では、医師の一覧表も公表されていますし、最近ではターミナルケア(終末期医療)に力を注ぎ、在宅診療を中心にやっている医師も増えています。

また訪問サービスの場合には、地域性も重要になります。単に地域を熟知しているというだけでなく、人口統計や医療機関の位置づけなど複眼的に分析することが大切です。

2、やるべき事の確認

調査をして、戦略、計画等ができたら、次は自分達が事業を始めるまでに、何をすべきかを確認する必要あります。

例えば会社設立からスタートする場合は、会社設立の手続、指定申請が必要になりますし、助成金を取得したい場合は、これに加えて助成金の申請も入ってきます。

このように事業を始めるにあたって、何をしなくてはならないのかについてひととおり確認してみましょう。

さらに詳しく知りたいといったような場合はお気軽にご相談下さい。

3、事業者指定申請の基準の確認と基準を満たすための準備

訪問看護事業の指定申請を行う際に、申請が受理されるには指定をうけるための基準を満たす必要があります。

そして、その基準をクリアできるように足りないものは準備することになります。

訪問看護事業の指定をうけるための基準は人員基準、設備基準、運営基準の3種があります。それぞれの詳細は以下のとおりです。(東京都の場合)

人員基準 

以下の人員を配置する必要があります。(病院等を除く訪問看護ステーションの場合)

管理者を含め、常勤換算で2.5名以上配置し、うち1名は常勤とすること
必要に応じて理学療法士、作業療法士を置くことができます。

ポイント:他の居宅サービスと違い、管理者は保健士又は看護師の資格がなければいけません

設備基準

ポイント:東京都の場合は、住居部分と事業所部分を分ける必要があります。
例えば、玄関、洗面所は共用することができません。住宅と事業所を併用したいとお考えの方はご相談ください。
また、他県においては認められる場合がありますのでこちらもご相談ください。

運営基準

例えば、

といった基準があります。(他にもあります)

運営規定

運営規定として、営業日と時間や実施地域その他、利用者の料金表の設定等を定めることになっています。

運営規定や運営基準というのは、指定申請に関して言えば、指定申請をする際の申請書や添付書類関係の内容等に関係してきます。

上記のような人員、設備、運営に関する基準をクリアして申請に望むことになります。

 

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