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建設業許可取得後の手続

建設業許可を取得してからも、行うべき手続はたくさんあります。

建設業者として、営業を継続していくだけでも最低限以下の手続を行う必要があります。

建設業を継続して営業していくために、最低限行う手続

行政書士法人A.I.ファーストでは、これらの手続に必要な書類作成から提出代行までの一切のお手伝いを致します。お気軽にご相談ください

それぞれの手続の詳細は以下のとおりです。

営業年度終了届 →毎年決算日終了後4ヵ月以内に提出

営業年度終了届とは、毎年会社の決算が終わった後に、営業年度が終了し、決算をも行ったという報告をする届出です。

添付書類として、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書などがあります。また株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。

この「営業年度終了届出書」の提出は、毎年面倒でも行う必要があります。毎年提出を行っていない場合は、5年後の許可の更新申請の際に、許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので、注意しましょう。

当事務所では、お客様に面倒をかけないように、毎年責任もって変更手続をおこないますので、お気軽にご利用下さい。

建設業許可の更新 →建設業許可の有効期間は5年間

建設業許可の有効期間は5年間となっており、許可を受けた日から5年目に対応する前日をもって満了となります。

そこで、5年ごとに更新をする必要があります。更新の申請は、期間が満了する30日前までに行わなければなりません。

更新の手続を依頼したい方はこちら

変更届 → 申請の内容に変更があった場合の届出は30日以内

建設業の許可を受けた後に、たとえば会社の役員が代わったとか、商号が変更されたなどといったように、申請内容に変更が生じた場合は、その都度、変更届出書を提出しなければなりません。

営業年度終了届と同様、法律で義務付けられているので、もし提出していない場合は、建設業許可の更新申請の際には、変更届けを行った後でないと、建設業許可の更新申請を行うことができなくなってしまいます。

変更届が必要な具体例

変更事項 提出期限
商号又は名称 変更後30日以内
営業所の所在地 変更後30日以内
資本金 変更後 30日以内
役員(就任、退任など) 変更後30日以内
経営業務管理責任者の変更 変更後2週間以内
専任技術者の変更 変更後2週間以内
廃業届 30日以内

会社の登記との関係

商号や役員変更、資本金の額に変更があるような場合は、建設業の変更手続の前に、会社の登記の変更を行う必要があります。

手続の手順としては、 変更登記→建設業の変更 となります。

以上のように、建設業許可を取得してからも、いろいろな手続があります。

当事務所は、更新、変更届といった各種手続を一括でサポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください

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