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介護分野の訪問介護事業と同時に事業を同時期に立ち上げたい場合の手続

介護保険制度上の高齢者向けの訪問介護サービスをしていた事業者が、あらたに支援費制度上の障害者向けに障害者自立支援法にもとづいて居宅介護サービスを行う場合、あるいは同時期に訪問介護事業と支援費制度の居宅介護事業をはじめる場合でも、訪問介護事業のほうの指定を先に受けると、人的基準の要件が緩和されます。

したがって、たとえば介護保険法上の訪問介護事業と、支援費制度のホームヘルプサービスの立ち上げを同時期にはじめようとお考えになっている場合は、先に訪問介護の指定を受けてから(東京都の場合は、介護事業の指定申請書の受理で可能。)支援費制度上の居宅介護事業の指定を受けることになります。

ポイント

介護保険制度上の訪問介護の指定事業者が支援費制度上の居宅介護サービス事業の事業者指定を新たに受ける場合

→訪問介護の時の常勤換算2.5の要件で可能
つまり、支援費制度の居宅介護事業申請のために、新たに2,5人の人材を用意する必要が無いということです。

立ち上げの大まかな流れ

1、 法人設立→2、介護保険の訪問介護の事業者指定申請→3、支援費制度の居宅介護事業の指定申請

手続の詳細は以下のとおりです。

介護保険の訪問介護、支援費制度の居宅介護事業をゼロから同時に立ち上げる場合の手続

法人設立からスタートし、介護保険制度の訪問介護と支援費制度の居宅介護事業を同時期にはじめる場合は、以下のような流れになります。法人設立と介護事業と支援費事業の事業者指定申請を順序良く進めることになります。

さらに、介護事業基盤人材確保助成金等助成金を活用する場合には、連動して進める必要があります。

スケジュール(東京都の場合)

1、法人の設立
(有限会社・株式会社の場合は1ヶ月弱、NPO法人の場合は約4ヶ月) ※既に法人登記済の場合で新規に介護事業に参入される法人は事業目的にこれから始める事業目的が入っているか確認してください。目的が入っていない場合は目的変更登記を済ませてからの申請になります。 
2、介護保険制度の訪問介護事業の指定申請
東京都は毎月月末までに申請で翌々月1日指定
3、介護保険制度の訪問介護の指定申請の受理後
訪問介護の指定申請が受理されると受理書が渡されますので、それを添付し、今度は支援費事業の指定申請を行います。支援費のほうも、介護保険の事業者指定と同じで、毎月月末までに申請で翌々月1日指定になります。つまり訪問介護と支援費の居宅介護を同時期にスタートする場合は、一ヶ月以内に2つの申請を完了させることになります。
4、翌々月1日指定開始(訪問介護事業と支援費事業が同時に開始できる)
  事業所オープンとなります。指定通知書が届くまで2〜3日かかる場合があります。
 

上記のような流れで申請を行うと、人員基準の緩和制度が活用でき、かつ訪問介護と居宅介護事業を同時にスタートすることができます。

行政書士法人A.I.ファーストは、介護事業立ち上げと、支援費事業の立ち上げを専門に行っておりますので、一切の手続のお手伝いが可能です。お気軽にご相談ください。

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