お酒の販売をするといっても、販売先や販売方法によって許可を受ける免許が違います。これから酒類販売業の免許を取得する方は、自分にとって必要な免許を申請し、取得する必要があります。以下、どのような免許があるのかについてまとめました。
酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく2つに区分されています。
さらにその販売する酒類の範囲や販売方法によって、次表のとおり、酒類小売業免許は3つの種類に、酒類卸売業免許は5つの種類に区分されています。
一般酒類小売業免許 | 販売場において原則すべての品目の酒類を小売することができる免許。 |
通信販売酒類小売業免許 | 2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象としてカタログ送付やインターネット等の方法により一定の酒類を小売することができる免許。 |
特殊酒類小売業免許 | 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるために酒類を小売することができる免許。 |
全酒卸売業免許 | 原則としてすべての種類の酒類を販売することができる免許 |
ビール卸売業免許 | ビールを販売することができる免許 |
洋酒卸売業免許 | 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑種を卸売することができる免許 |
輸出入酒類卸売業免許 | 輸出される酒類、輸入される酒類または輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる免許 |
特殊酒類卸売業免許 | 酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を販売することが認められる免許
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お酒の販売業以外の免許としては、以下の免許があります。
酒類販売代理業免許 | 酒類製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理する(営利を目的とするかどうかは問わない)ための免許 |
酒類販売媒介業免許 | 他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするかどうかは問わない)をするための免許 |
行政書士法人A.I.ファーストでは、酒類販売に関する免許取得の手続を専門におこなっておりますので、免許取得が必要かどうかわからない方、あるいは取得する免許の種類が分からない方など、お気軽にお問い合わせ下さい。