LLPは、分かりやすくいうと、共同事業を行うために活用しやすい組合で、株式会社と民法組合の利点を「おいしいとこ取り」した組織形態です。
LLPの主な特徴は、以下のとおりです。
※有限責任とは……組合員(出資者)が出資額の範囲までしか責任を負わないこと。
事業上のリスクが限定されるため、事業に取り組みやすくなります。
損益や権限の分配を自由に決めることができます。法律によって詳細に決められるものでなく、組合員(出資者)同士の合意で採決できます。しかも、従来の会社とは違って、出資比率で決められるのではなく、損益や権限は柔軟な分配ができます。
内部組織の柔軟性→LLPのガバナンスは出資者で自由に決められます
分配方法→組合員(出資者)の労務や知的財産、ノウハウの提供などを反映して、出資比率と異なる分配が可能です。 内部自治のため、共同事業者のニーズに応じた柔軟な組織運営が可能になります。
構成員課税の適用が受けられます。LLPに課税されず、出資者に直接課税します。
また、LLPの事業で損失が出た場合、出資の価額を基礎として、定められる一定額の範囲内で、出資者の他の所得と損益通算することができます。