LLPの設立後、当然運営がスタートするわけですが、LLPは組合であり法人ではありませんので、普通の会社とは異なる取り扱いになります。ここでは、主に皆様が疑問を持ちそうなことについてまとめてみました。
LLPは、組合員の名前で契約をします。そして、その効果はLLPの組合員全員に及びます。
例、LLPで銀行口座を作るとき:口座名 ○○有限責任事業組合 組合員 山下 太郎
LLPは、知的財産権や不動産などを組合財産として持つことができます。
そして、出資者個人に対する債権者はこれを差し押さえることができないことになっています。
LLPは、出資者が許認可を受けることにより許認可事業を行うことができます。
LLPは組合ですので、もちろん人を雇うことができます。そして、雇った人に対しては給料を支払うことができます。
ただし、組合員は、利益と損失の分配が原則なので、給料を支払うことはできません。
その他、LLPの運営について知りたい方は、お気軽にご相談下さい。