貸し金業登録の概要についてまとめました。貸し金業の新規登録を考えている方は、まずこちらをご覧ください。
金銭の貸付や金銭の貸借の媒介を行う場合や手形の割引、売渡担保等の方法で金銭の交付や金銭の授受の媒介を行う場合にそれぞれ業として営もうとする者は貸し金業登録をしなければなりません。
貸し金業登録が必要な事業者の例
貸金業を営もうとする者は、営業所のある都道府県知事に申請し登録します。
2つ以上の都道府県に営業所がある場合は、財務局長登録になります。
ただし、実際は各都道府県の貸金業協会を通じて手続をしますので、こちらに出向いて手続を行うことになります。
貸金業の登録をするためには以下の要件を満たすことが必要です。
貸金業規制法の改正により貸金業者は、営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置かなければなりません。
貸金業務取扱主任者の資格を得るには、選任から原則として6ヶ月以内に、「B」研修を修了しなければなりません。
その他代表者や法人役員等が欠格事由に該当していないことも登録要件になります。詳しくはお問い合わせください。