医療法人設立後もやるべき手続きがあります。
既存の診療所や病院であっても、法人化した後は新規開設扱いになります。したがって、保険医療機関の指定等も新たに受ける必要があります。
保険医療機関の指定がスムーズに受けられるように、関係機関と事前に十分な連絡をとることが必要です。
出資等により法人の財産になったものは、すべて法人名義に書き換える必要があります。
公共料金等の名義も同様です。さらに、税務署等の諸官庁への手続も忘れてはなりません。
また、医療法人の役員、従業員等で常時そこで働く人は、社会保険の加入が必要です。社会保険の加入手続きについてもお手伝いさせていただくことが可能です。
行政書士法人A.I.ファーストでは、これらの手続きに必要な書類作成や提出代行など一切の手続きのお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。