農地を農地でなくすこと、つまり農地を住宅等の敷地、駐車場、資材置場といったように農地以外の目的に土地利用を変更することです。
また仮設事務所、土石採取、農地のかさ上げ等一時的に利用する場合も農地転用に該当します。農地転用するときはあらかじめ、許可を得る必要があります。
登記地目が農地であれば耕作されていなくても対象となります。また、地目が農地でなくても、肥培管理されていれば農地とみなされます。
農地は、人間の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。特に耕作面積が狭いうえに人口が多い日本は、食料自給率も低いため、優良な農地は大切に守っていく必要があります。
農地転用の許可制度は、このようなことを考慮し、転用に際し農業生産のための優良な農地の確保と、農業以外の農地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的としているわけです。
許可を受けないで勝手に農地から宅地に、転用した場合や、転用許可の事業計画どおり転用していない場合等には、農地法に違反することとなり、法律に基づき工事の中止や原状回復の命令がなされる場合があり、これに従わない場合には厳しい罰則が課せられる場合があります。
ですから農地を転用される方は、農業委員会にて正規の手続きをとり許可を受け、違反のないように心がけましょう。当事務所はそれらの手続きのお手伝いをいたします。
農地の売買契約は基本的には、農地転用の許可が得られないうちはすることができません。
したがって、農地転用の許可が下りることを条件に売買契約をするといった、条件付売買契約や売買の予約契約をするにとどまります。つまり、知事の許可を受けたときに本契約となります。
また、許可が得られないうちは登記をすることもできません。ただ、買主の地位を守るために知事の許可を条件とする所有権移転の仮登記という登記をすることができます。
農地転用の手続は、市街化区域内の農地と市街化調整区域の農地によって手続きが異なります。
都市計画法による市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば転用できます。
市街化区域外の農地については、転用の許可が必要です。
この場合、農用地区域内の農地は原則として転用が認められません。
※ 転用する場合は農用地区域からの除外申請を行う必要があります。
農地転用の手続きは、どのような目的で転用するかにより、農地法4条と5条の手続きに分かれています。
農家が自分の所有する農地を転用する場合は、農地法4条による許可あるいは届出(農地法第4条第1項第5号)が必要となります。
事業者などが農地を買ったり(所有権の移転)借りたり(使用貸借権)して転用する場合は、農地法5条による許可、届出(第5条第1項第3号)が必要となります。
農地転用の許可、届出が必要な場合はお気軽にご相談下さい。