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トップページNPO法人設立・運営マニュアル>NPO法人 設立手続編

NPO法人のことを理解し、事業についての計画を立てたら実際に設立の手続に入ります。

設立までの流れ

NPO法人設立は、時間と手間がかかります。

活動内容を考える・事業計画の立案
(世のため人のためになるどんな活動をおこなっていくのか、活動資金はどこで稼いでいくのかを考え、計画書を作りましょう)
メンバー集め、設立の要件を整える
(社員10人を集めよう、その他設立の要件を整えよう)
設立総会の開催
(法人設立の意思を確認して、役員を決めよう)
所轄庁へ認証申請
(事務所が一つの都道府県内にあるときは、都道府県知事{都道府県庁}、複数にまたがる時は内閣総理大臣{内閣府}が窓口です)
審査 公告・縦覧(2ヶ月間)
(申請日より4ヶ月以内)  
認証決定
法人設立登記
設立届、開業届を提出して設立手続き完了

 

設立するには、認証申請とNPO法人設立登記の2つの手続きが必要となります。

まず認証申請ですが、所轄庁で設立の認証を受けます。

所轄庁は、事務所がある都道府県の知事です。実際の申請窓口は、都道府県のNPO法人を取り扱う課(東京都の場合、市民活動推進課)になります。

ただし、2以上の都道府県に事務所がある場合は、内閣府が窓口になります。認証を受けた後は設立登記をします。これは事務所所在地の法務局に申請します。

認証申請から設立登記までのタイムスケジュールですが、以下のようになります。

認証申請日から登記が終わるまで、スムーズに行なって4ヶ月くらいかかります。

認証申請

申請書を作成して、添付書類を添えて所轄庁に提出します。

審査/公告・縦覧:認証申請があった場合には、申請書を受理した日から2ヶ月間、定款、役員名簿、事業計画書などが公開されます。また、法人の名称、代表者の氏名、事務所の所在地、活動目的などが公告されます。

認証・不認証決定

申請日から4ヶ月以内(縦覧の2ヶ月はこの4ヶ月の間に入ります)に認証、不認証の決定が行なわれます。そして認証、不認証の通知書面が届きます。

設立の登記

認証の決定の通知が届いたら主たる事務所の所在地を管轄する法務局にて設立登記をします。認証申請が終わっただけでは、設立手続きは完了していないので注意して下さい。

設立登記が終わったあとにすること

必要な所に届出をする、 登記が終わったら最後に所轄庁に登記完了届を出します。そして、税務署などに法人の開業届を提出します。これで設立手続きは完了です。

設立認証に必要な書類について

まず、認証を受けるために書類をそろえます。

認証申請のポイント

NPO法人設立認証申請をスムーズに行うコツですが、

この4つをきちんと作成することです。

これら4つがなぜ重要かというと、これら4つでNPO法人を設立するためのそもそもの目的や、運営のためのルール、どんな事業を行うのかといった法人にとっての基本事項や重要事項を決定するためです。

これらの書類が審査をして認証が下りるかどうかのポイントになります。

これらの書類で、法人の目的やどんな事業を行うのかということを、分かりやすくかつ具体的にアピールすることになります。これらの書類にあいまいな点が多いと、作り直しになり、時間がかかる事になります。

また平成16年以降は、NPOの認証に対するチェックが厳しくなっている都道府県も多いので、適当に作ると必ず矛盾点やあいまいな点を指摘されます。

これらの書類の作り方がわからない、上手く作成できないという方、作成を依頼したいはお気軽にご相談下さい

認証がスムーズに完了する書類を作成いたします。

東京都でNPO法人を設立したい方へ

東京都は、NPO法人設立数が多いので、いきなり窓口に相談や申請に行っても受け付けてもらえません。(他の都道府県はだいたい予約無しで可能なところが多いです。)

しかも、予約を取れるのが1ヶ月半以降の日にちといった場合が多いので、早めに予約を取らなくてはなりません。

予約を取ったらその日に相談にいくわけですが、その日までになるべくなら書類をそろえて提出できる段階までもっていくのがポイントです。

そうしないと、さらに次回の予約を取って申請といったような事になり、申請までに3ヶ月くらいかかってしまいます。そして、申請受理日から4ヶ月かかるので、もたもたしているとNPO法人を設立するだけで10ヶ月近くかかります。

ということで東京都でNPO法人を設立したい方は上手に設立手続を進める必要があります。

当方は、東京都での申請を多数行っておりますので、上記のような手間はかけず、最短のスピードで終わらせる事が可能です。

スムーズに手続を終わらせたいという方はお気軽に相談下さい

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