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設立後に必要な届出

NPO法人も会社と同じように設立後に運営していくにあたっていくつか行うべき義務があります。

設立後にすぐ行うこと

毎年届けるべき書類

事業年度終了3ヶ月以内に、事業報告をしなくてはなりません。以下の書類を提出します。

変更した時に届け出をした手続

毎年ではありませんが、変更があった時点で行わなければならない義務で、登記も必要です。

 

当事務所は、設立手続のみならず、毎年の事業報告、役員変更や定款変更などのお手伝いも致します。お問い合わせはこちらから。

NPO法人の会計

NPO法人も法人ですから、普通の会社と同じように会計処理をする必要があります。

NPO法では、次の原則に従って会計処理をするように定義されています。

  1. 収入および支出は、予算に基づいて行うこと。
  2. 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく行うこと。
  3. 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
  4. 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年継続して摘要し、 みだりにこれを変更しないこと。

どういうことかと言うと、「きちんと会計処理をしておきなさい」と言っているだけであり、例えば会社のように、原則的に複式簿記による会計処理を必ずしもしなくてはならないと言った事はありません。

ですから、法人によって処理方法は変わってきます。

NPO法人の会計処理方法は、NPO法人の性質・規模等によって、大きく3つのケースが考えられます。

公益法人会計を選択するケース

大規模なNPO法人で、資産等も多く所有している場合、又は専門知識のある経理担当者がいる場合は、公益法人会計に近い会計処理をすることが望ましいです。

企業会計を選択するケース

経理担当以外の会員や寄付をする側の人の多数が理解しやすいこと等から、普通法人の企業会計に近い処理方法を行うのもよい考えです。

簡易的な会計処理を選択するケース

経理担当者がいない場合や、小規模であるため取引が少ない場合、あるいは現預金の入出金が中心であるような場合には、簡易的会計処理として、現金出納帳・預金出納帳を記載していくのがよいでしょう。

金銭の収入・支出がきちんと記録されており、それを裏付ける証拠(領収書など)がきちんと整理されていればOKです。

当事務所では、設立手続だけでなく、NPO法人の日々の会計記帳業務から、決算書作成のお手伝いも行います。お問い合わせはこちらから

 

設立後の運営方法

NPO法人を設立して、事業を展開していくための方法論を考えなくてはなりません。事業運営のパターンは以下のとおりです。

1,会員費を主な収入源とするやり方

会員費をもとに世の中のために事業を行うことになります。

会員費で運営を成り立たせるためには、多くの会員を集められないと活動の範囲も小さく、世の中のためになる活動がなかなかできないことになります。

魅力ある法人の経営を行って多くの人に会員になってもらえる工夫をする必要があります。

あと、会員が増えると会員費を集める手間などもかかりますから、きちんとシステム化する必要があるでしょう。

2,事業の運営費を主な収入源としていくやり方

会員に対して、あるいは広く一般の人達に対して、世の中のためになる活動を行うのですが、その事業を行うことに対する費用をもらい、その収入を次の活動の運営費に回すやり方です。

魅力的な活動を行い、より多くの人が参加してくれるように工夫をする必要があります。

3,会員費と事業運営費の両方で運営していくやり方

1,と2,の両方の収入で運営していくやり方です。両方から収入を得られるようになると経営は安定します。

 

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