深夜営業するための手続き(深夜酒類提供飲食店営業の届出)サポート
深夜営業を行う居酒屋やバーをオープンした方のお手伝いを致します。
深夜営業を行わない居酒屋やバーは飲食店営業許可の申請だけで営業をすることができますが、深夜0時以降も営業したいということであれば深夜酒類提供飲食店営業の届出が営業所ごとに必要となります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出はお店の所在地の管轄警察署にて行います。
ただ、この深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うためには、いくつかの条件があり、書類作成等も面倒ですし時間がかかります。
そこで、深夜酒類提供飲食店営業の届出に関する書類作成、申請のお手伝いを専門に行う行政書士法人A.I.ファーストがお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
深夜酒類提供飲食店営業の届出が受理されるためにはいろいろな条件や制限をクリアする必要があります。以下主な基準についてまとめてみました。
※地域により異なる可能性がありますので自分の地域を管轄する警察署に確認をする必要があります
営業種別 | スナック、居酒屋等、バー等客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時以降)において営む営業。(ホステス等の接待を伴う営業はできません。風俗営業許可が必要です。) |
地域規制 | 住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)は原則禁止除外する地域;商業地域の周囲30m以内の住居地域(準住居地域含) |
営業時間 | 制限ナシ |
営業所の基準 | 客室の床面積が9.5m2以上であること。(客室が1室の場合は制限ナシ) 客室に見通しを妨げる設備が無いこと。 風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備が無いこと。 騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること。 ダンスをする踊り場がないこと。 営業所の照度が20ルクス以上あること。 |
深夜酒類提供飲食店営業の届出でスナックやクラブができますか?といったお問い合わせをよく頂くことがあります。
これに対する回答ですが、例えばママがカウンター内にいてカウンター越しにお客様と接しているだけなら「深夜酒類提供」の届出でOKです。
これに対して、ママや従業員がお客様の隣に座ってお酒を注いで談笑したりする「接待行為」が生ずるのでしたら「深夜酒類提供」の届出ではダメです。
深夜酒類提供飲食店営業の届出でいいのか風俗営業の許可を取得しなければならないかはお店の営業形態によって判断します。お店に合った正しい届出または許可を申請する必要があります。
自分がオープンしたいお店が、深夜酒類提供飲食店営業の届出で良いのか、風俗営業に該当するのかなど、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
実際に申請する場合は、以下の書類を準備して申請することになります。
以上の書類を準備してお店の管轄警察署に提出します。
行政書士法人A.I.ファーストでは、上記の書類作成・申請のお手伝いを専門に行っておりますので、お気軽にご相談ください。
行政書士法人A.I.ファーストでは、深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類取得、提出、書類作成、申請代行等のお手伝いをしております。お気軽にご相談ください。
福岡市中央区天神4丁目6番7号 天神クリスタルビル12階 tel.092-406-5169
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