当センターでは産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする業者様が事業を行うために必要となる、産業廃棄物収集運搬業許可申請・更新許可申請・変更届等のお手伝いを致します。
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産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする場合、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保険所政令市長の許可が必要です。
ここでポイントですが、申請は排出元所在地・処分先所在地のそれぞれの場所で行わなければなりません。
例えば、東京都内が排出元で、処分地が埼玉県の場合は、東京都の許可と埼玉県の許可が必要ということです。
許可を受けるために満たすべき要件は次のとおりです。
申請者が法人の場合は代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者が、申請者が個人の場合は当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者が許可を受けようとする区分に応じた講習会を修了することが必要です。
講習会の日時・受講手続等に関しましては各都道府県の産業廃棄物協会にお問合せください。
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としているため、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第3項第2号のいずれにも該当しないこと。
申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有する必要があります。
申請者は、継続して施設の使用の権原を有している必要があります
許可申請の際には、添付書類を含め数多くの書類を提出することになります。以下、申請者が法人の場合の提出書類を挙げていきます。
要件を満たし、書類を揃えたら申請をします。申請の窓口は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県又は保険所政令市の担当の窓口です。
一度許可を取得すれば、それで終わりではありません。許可は5年ごとに更新が必要ですし、役員変更や会社の所在地の変更、車両の追加等があった場合は変更の届けをする必要があります。
当センターでは、
といった、許可取得後に行う手続きのお手伝いも致しますのでお気軽にご相談下さい。