日語学校設立手続きをサポート致します。
日本語学校(日本語教育機関)とは、外国人を対象に、主に日本語を教える機関です。
この日本語学校を設立するためには、法務省(入国管理局)に書類を提出し、認可を受ける必要があります。
日本語学校設立するためには、1年以上手続きに時間を要するのが一般的であるため、開校したい時期にあわせて、計画的に準備を進めて行く必要があります。
行政書士法人A.I.ファーストでは日本語学校設立に関する手続き(入国管理局への申請等)のサポートを行っております。日本語教育機関の設置をご検討の方は、まずはお問い合わせください。
※平成22年5月24日,行政刷新会議ワーキンググループにおいて,財団法人日本語教育振興協会が行う「日本語教育機関の審査・証明事業」は廃止となりました。
それに伴い、法務省(入国管理局)にて日本語教育機関 設置の審査を行うことになりました。
※日本語教育機関は、学校法人で有る必要はありません。例えば会社組織でも設立することができます。
日本語学校を設立するためには、日本語教育機関として認定を受ける必要がありますが、
1、日本語教育機関の運営に関する基準
2、日本語教育機関審査基準
に書かれている基準を満たす必要があります。
上記の基準を満たすためのポイントは以下のとおりです。
校長、主任教員及び生徒数に応じて、必要な日本語を教える教員を置く。
日本語教育機関の教員の資格を満たす人を配置。
留学生の募集を安定的に行い、継続的に経営が行える経営的基盤を有すること
【1】事前相談 |
(入国管理局に、事前相談を行います。事前相談となっておりますが、必要な書類を用意し、相談を行い書類を提出します) |
![]() |
【2】現地調査 |
(入国管理局、文部科学省の担当による現地調査があります) |
![]() |
【3】面談 |
申請書類の内容・現地調査を基に申請者の面談が行われます。 |
![]() |
【4】回答 |
![]() |
【5】生徒募集、生徒の在留資格認定申請 |
法務大臣の告示を受ける前に、生徒の募集を開始することができます。 生徒の在留資格を取得するために、在留資格の申請を行います。 |
![]() |
【6】認定・告示 |
日本語教育機関に対して法務大臣の告示と在留資格認定証明書の交付が行われます。 |
![]() |
【7】開校 |
事前準備から日本語学校開校まで、手続きにかかる期間ですが1年以上かかります。
日本語教育機関審査内規によりますと、日本語教育機関の学年の始期は4月か10月となっております。
そのため新しく日本語学校を設立する場合、4月か10月に開校を目指すことになります。なお、最初の入国管理局への相談は、開校予定1年前までに行う事になっております。
そのため、例えば平成27年10月に開校したい場合は、26年10月までに入国管理局に事前相談を行います。
行政書士法人A.I.ファーストでは、日本語学校開校に必要な手続き(入国管理局への申請に関する書類作成、提出、その後の開校までに行う手続き)のサポートを行っております。
まずは、ご相談から承っております。
お気軽にご相談ください。