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一般社団法人とは

 

平成20年12月新しい公益法人の制度が施行されることにより、新しく設立できるようになる社団法人です。新しい制度のスタートにより、社団法人の中で、「一般社団法人」 と 「公益事業を行うことを目的とする社団法人である公益社団法人」に分けられたため、一般社団法人は株式会社のように、法務局への登記手続きだけで、設立できるようになります。

一般社団法人の概要

一般社団法人とは2名以上の人(社員)が集まって作る法人です。構成員は社員と呼ばれ、普通の人はもちろん、会社等の法人も社員になることが可能です。社団法人の目的は特に制限はありませんが、一般社団法人設立後、活動実績を積んでから公益認定を受けて公益社団法人を目指すのであれば公益目的とするのが望ましいでしょう。

一般社団法人は社員2名からで設立可能です。ただし理事を最低1名以上設置する必要があります。また、理事会を設置する場合は理事を3名以上とし、必ず監事を1名置く必要があります。社団法人は、人に法人格を与えるものなので、会社でいうところの資本金に該当するお金は不要です。

一般社団法人の特徴をまとめると以下のとおりです。

一般社団法人は、法務局への手続きだけで設立でき、事業の内容も公益性は特に問われないので、事業を行う母体で、会社やNPO法人の法人格を使わない場合等で広く活用できるでしょう。

今までの社団法人との違い

今までの社団法人は といいますと、㈰公益に関する事業を行うこと、㈪営利を目的としない㈫主務官庁の許可を得ることが設立にあたって必要であり、設立が非常に困難でありました。

しかし平成20年12月1日より、一般社団法人であれば、上記の条件を満たす必要がなくなったため、株式会社と同じように法務局への登記手続きだけで、設立できるようになりました。

このように、一般社団法人は法務局への手続のみで設立できるようになるわけですが、新制度においては、法務局での手続のみで設立できてしまうわけですから、今までの社団法人のように、公益性がある法人であると認められているわけではありません。

平成20年の12月以降は、公益性のある社団法人として、対外的に評価を受けるためには、一般社団法人設立後、さらに公益認定を受けて公益社団法人になる必要があります。

上記のように、一般社団法人は設立しても公益性を認められたわけではないというところが今までの社団法人とは大きくことなります。

平成20年12月以降の社団法人

一般社団法人(法務局での手続だけで設立できるが、公益性は担保されない)
↓
一般社団法人設立後、公益認定を受ける
↓
一般社団法人から公益社団法人になる(公益性が担保される)

 

このように、一般社団法人が公益認定を受けると、公益性を担保された公益社団法人になることができますが、この公益認定基準は、かなり厳しいです。

公益認定基準をクリアして公益社団法人になるには、じっくり準備して進める必要があります。

一般社団法人の活用例

一般社団法人は、非営利(意味・・構成員(社員)への利益の配当などができない)ではありますが、事業目的に制限はありませんので、以下のように様々な分野での団体として利用することができるでしょう。

一般社団法人の例

行政書士法人A.I.ファーストでは、それぞれの団体の目的に応じた一般社団法人のお手伝いを致します。

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