会社設立・設立後手続き(法務、許認可、契約書作成、会計等)のサポート

会社設立・設立後サポート.com
トップページ一般社団法人設立 サポート>今までの社団法人はどうなる?

 

平成20年の12月より前にすでに存在する既存の社団法人(民法第34条の規定により設立された社団法人)については、平成12月の新制度のスタート後は、特例社団法人として存続することができます。

ただし、そのまま何もしなくても良いわけではありません。この特例社団法人というのは、あくまでも平成20年12月の公益法人制度改革関連法施行後5年以内だけ存続できる法人です。この移行期間である5年以内に、この特例社団法人は

等の手続きを行う必要があります。

この手続きを行わず、何もしないと移行期間の満了の日をもって、解散したものとみなされてしまいます。

既存の社団法人は、公益認定を受けて公益社団法人になるのか、税制面の事や諸事情を考慮して、一般社団法人にするといった事を検討し、対応していく必要があります。

また、既存の社団法人だからといって、公益認定がゼロから作る一般社団法人の場合より、基準が緩やかであるといった事は特になく、基本的には新しく作る一般社団法人からの公益認定の基準と同様であるとされていますので、既存の社団法人から公益認定を受ける場合も、きちんと対策を行っていく必要があるでしょう。

手続きの依頼、お問い合わせはこちらから
next 一般社団法人設立手続の流れ
Copyright (c) 2002-2008 office-nagae.com All Rights Reserved