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遺言の種類と作成方法

一口に遺言といっても、いくつかのやり方があります。

また、遺言は作成のルールが厳格に定められており、ルールを守らず作られた遺言書は、せっかく作成しても無効となってしまい、亡くなった方の意思が実現されないことになります。

遺言の種類

遺言には、通常の場合に用いられる普通方式と、特別な場合のみ用いられる特別方式があります。特別方式は、普通方式ができないような特別な事情がある場合(病気やけがで死亡の危機が迫っているような場合など)の特別の様式ですので、ここでの説明は普通方式についてのみとします。

普通方式には、次の3種類があります。

1.自筆証書遺言書 

自筆証書遺言は一言で言えば、自分で書いて自分で管理するやり方です。公正証書遺言や秘密証書遺言のように、他人の関与が無く、手軽に作成できる遺言です。

手軽に作成することができる代わりに、自分で法律の定めるルールに則って遺言書を作成しているのかをチェックしなければなりません。以下ルールを記載します。

1.自分の手で書く

自筆証書遺言は全文を自分の手で書かなければなりません。ワープロ等で書いた遺言は認められません。代筆も認められません。

2.日付を入れる

日付の無い遺言は無効とされます。自筆遺言では、日付についても自筆で書きます。その際、「 年 月 日」をしっかり記入します。「  年  月吉日」などの記載は無効になります。

3.用紙、筆記用具、書き方は自由

用紙の大きさや種類、筆記用具の種類、書き方は特に決まっていません。ボールペンや筆で書くのがよいでしょう。縦書きでも横書きでもかまいません。

4.署名・押印をして封印する

最後に署名、押印をして封印します。押印は認印でもよいですが、実印がよいでしょう。

自筆証書遺言は封筒に入れなければならないという決まりはありませんが、通常は封入し、遺言書の押印で使ったものと同じ印鑑で封印をします。

2.公正証書遺言 

公正証書遺言は、遺言の作成自体に専門家である公証人が関与します。そのため、方式不備等で遺言が無効になることは通常ありません。

また、作成後、遺言書の原本は公証人によって保管されるので紛失・改ざんのおそれはありません。

また、本人の意思であることは公証人により確認されているため、他の遺言と異なり検認の手続きを取る必要はありません。

公正証書遺言は、2名以上の証人の立会いが必要となります。誰を証人とするのかについては、一定の要件があります。

以下の者が証人となった場合は遺言自体が無効となります。

作成の手順

作成された遺言書は正本を遺言者本人で、原本は公証役場で保管します。
最後に公証人に支払う費用については、財産によって異なります。

3.秘密証書遺言 

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできるやり方です。

遺言の存在は明らかにしたいが、内容は秘密にしたい時に使うとよいでしょう。遺言書作成にあたっては、自筆証書遺言と違い、ワープロやタイプ、代筆による遺言作成が可能です。ただし、署名・押印は必要です。

作成の手順

なお、遺言書は遺言者自身が保管することになります。