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 こんな時に契約書作成をお勧めします

法人がビジネスを行っていく上でこういう場合に契約書を交わしたほうが良いということをまとめてみました。

あとで揉める可能性が高い場合

共同経営をする場合

共同経営は、はっきり言って揉める可能性が高いです。

長江事務所も共同経営の会社のお手伝いをする事も多いですが、うまくいく場合とすぐにダメになる場合の両方を見ています。外から見ていると分かるのですが、共同経営が上手く行かない場合のほとんどは、最初のルールなどを書面化せず、適当に始める会社です。

特に仲の良い人同士で共同経営を始める場合は、うまくいかなくなるとその人間関係も壊すことになりますから、仲が良いからこそいい加減に進めず、契約書を交わすようにしたほうが良いでしょう。

結ぶべき契約書例→共同経営契約書

何かお金の絡む約束をした場合

これは様々な場面が考えられますが、お金が絡むと「あの時こう言った。」「いや言わない。」でもめるパターンが多いです。こういう場合は契約書とまではいかなくても、覚書にしておいた方がよいです。

結ぶべき契約書例→覚書

成功報酬などで、割合を決める場合

例えば、仕事を手伝った場合に儲かった30%の報酬を払うと言ってくれたような場合です。

実際儲かったのに、後で儲かりすぎたから20%にしてくれといったような話はかならず出てきます。

この場合、もし書面にしておかないと、あとで「あの時30%いったじゃないか」とか「いや、あの時とは状況が違う」とか「いや、言っていない」とか言い争いをする事になり、結局25%で折り合いをつけるといったような話になる事はよくあります。

これは、親しいからとか信頼しているからということで、書面にしていないからこそ発生する事です。

こういった事をふせぐために、最初に数字を契約書に残すことをおすすめします。

結ぶべき契約書例→成功報酬型委任契約書

ウチと○○さんは信頼関係でやっている。

これもよくありますが、「ウチと○○さんは信頼関係でやっている」と言っているが、後でもめるパターンです。うまくいっている時は良いのですが、うまくいかなくなると、途端に関係が崩れてしまう場合もあります。

そうなると、信頼関係なんてあったものではありません。

そういった事を想定して、最低限のルールを契約書として交わしておきます。

結ぶべき契約書→業務提携契約書

日常でよく行う商取引

日常的に行う商取引で典型的なものは売買です。

ただしビジネスにおいては、お得意様と継続的に取引という形で売買契約を行う場合が多いです。そういった際の取引のルールや条件を定めておくに契約書は役に立ちます。

また、代理店、特約店といった形で販売を依頼する場合、フランチャイズ契約を結ぶ場合などにも契約書を作成するのが基本です。

具体的に契約書が必要なケース

労働関係に関する書式

「企業は人なり」と言います。企業を支える労働者が働きやすい環境をつくることが必要です。そのためのルール作り、環境作りとしても契約書は有効活用できます。

具体的に契約書が必要なケース

お金に関する契約書

お金の貸し借りや、売掛債権の回収等、お金に関する話は紛争がつきものです。
そういった場合にトラブルを防ぐように、あるいは確実に回収できるように書面を作っておくことは重要です。

具体的に契約書が必要なケース

業務を外注・委託・請負等を行う場合

業務を外部に委託(外注)するような場合は、委託して仕事をやってもらい、それに対して報酬を支払うという契約をします。最近では、会社の経費削減や業務効率を図るため、外部に業務委託するというのは増えているようです。

ただしそういった場合にもきちんとルールや報酬についての取り決めをしておくことが必要です。

契約の解除

継続的に取引を行っていた企業の経営状態が悪化した場合には、契約を解除しなければいけない場合もあります。

こういった際には、まずいきなり解除の通知をするのではなく、「いつまでに契約内容を守らないと契約を解除しますよ」といった事前の警告に相当するもの(これを催告といいます)を行います。

それでもダメな時は契約の解除を行います。この時は解除通知書という書面を出します。

NPO法人の会員の規約、会員契約を作りたいとき

NPO法人を上手に運営していくためには、会員が入会するためのルールや会員が活動するためのルールをきちんとしておく必要があります。そういった入会・運営のルールも書面化しておくとよいでしょう。

 

その他、不動産取引、知的所有権に関するビジネスに関しても契約書を作ると良いでしょう。

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