会社設立・設立後手続き(法務、許認可、契約書作成、会計等)のサポート

運送事業を始めるために必要な施設や要件についてご説明します。
1.一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業許可を取得するための要件についてまとめました。
営業所
- 1.適切な規模であること。
- 2.使用権限を明らかにする書類があること。自己所有の場合は、不動産登記簿謄本等。賃貸借の場合は、賃貸借契約書等が必要です。
車庫
- 1.原則として営業所に併設していることが必要です。併設できない場合は、10km以内。
- 2.車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、事業用自動車すべてが収容できるものであること。
- 3.前面道路の幅員(道路の幅)は、車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要です。
- 4.使用権限を明らかにする書類があること。自己所有の場合は、不動産登記簿謄本等。賃貸借の場合は、賃貸借契約書等が必要です。
車両数
- 5両以上です。こちらも使用権限を明らかにする書面(車検証等)が必要。
休憩及び睡眠施設
- 1.原則として営業所又は車庫に併設していること。
- 2.睡眠施設は一人当たり2.5㎡以上の広さが必要。
- 3.使用権限を明らかにする書類があること。自己所有の場合は、不動産登記簿謄本等。賃貸借の場合は、賃貸借契約書等が必要です。
その他、運行管理者や整備管理者及び事業開始に必要な運転者数の確保、自賠責保険や任意保険の加入等が必要です。
行政書士法人A.I.ファーストでは、お客様に最低限必要な書類をご用意いただき、複雑で面倒な書類作成は全て当事務所で対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
2.貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業を始めるための必要な施設や要件についてご説明いたします。
営業所
営業区域内にあること。
車庫
原則として営業所に併設していることが必要。使用権限を明らかにするものを提示します。
自己所有の場合は不動産登記簿謄本等、借入の場合は賃貸借契約書等。
車両数
軽トラック1台から始めることができます。
ただし乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが必要です。
休憩・睡眠施設
営業所に併設し、乗務員が休憩できるスペースが確保されていること。
その他、車両の自賠責保険、任意保険の加入があります。
行政書士法人A.I.ファーストでは、お客様に最低限必要な書類をご用意いただき、複雑で面倒な書類作成は全て当事務所で対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
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