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その2株式会社に変更する

新会社法スタート後は、役員のメンバー構成を変えたり、資本金を増やしたりということをする必要がなく、今のままの状態で、特例有限会社から通常の株式会社に変更することができます。

有限会社から株式会社への変更の手続を行うと、特例有限会社ではなく、通常の新会社法上の株式会社として取り扱われるようになります。この「有限会社から株式会社への商号の変更」の手続は以下のとおりです。

有限会社→株式会社に商号変更する場合

有限会社から通常の株式変更に移行するには、以下の手続きが必要です。

上記手続きを行うにあたって必要となる登録免許税は次のとおりです。

上記のように、扱いとしては商号変更という扱いになります。新会社法施行前までは、有限会社から株式会社に変更するには、組織変更という扱いで手続も面倒でしたが、新会社法後は、商号を変更するという扱いになり、手続も簡単になりました。

有限会社から株式会社に商号変更したい方は、お気軽にご相談下さい

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