具体的には、以下のようになります。
(1) 従来の主務官庁(都道府県の場合は、知事、教育委員会等)による公益法人の設立許可制度を廃止し、登記手続きのみで財団法人、財団が設立できることとなります。(ただし、登記のみで設立できるのは一般財団法人のみ)
(2) (1)の一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会(合議制の機関)の意見に基づく公益認定を受けると、公益財団法人となることができ、税制面での優遇等を受けることができるようになります。 (公益財団法人)
(3) 既存の財団法人については新法施行後、特例民法法人として存続することができます。ただし、施行日から5年間の移行期間内に新たな公益財団法人、または一般財団法人に移行しない場合、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます。
新しい公益法人の制度は、平成20年12月からスタートしますので、平成20年12月以降は、財団 法人や財団法人の活用方法が今までとは大きく変わることになります。
一般財団法人も、新しい制度のスタートに伴い設立できるようになります。
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