平成20年12月の公益法人の制度が施行されることにより、遺言によっても,一般財団法人を設立することが可能になります。
たとえば、遺言で一般財団法人を設立して、自分が生前残した財産をその財団を通して世の中のためにつかってほしいという意思を残すことができます。
そのような意思が遺言に残されていた場合は、遺言執行者は、遺言の効力が発生したら、財団法人の設立手続きを行い、財団を運営していく必要があります。
また、相続対策のために、遺言で一般財団法人を設立することも考えられるでしょう。
遺言による財団法人設立するための具体的な手続の流れは、以下のとおりです。
(1)設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定める。 |
(2) 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い,遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受ける。 |
(3) 遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。 |
(4) 定款で設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者も含みます。)を定めなかったときは,定款の定めに従い,これらの者の選任を行う。 |
(5) 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。 |
(6) 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し,設立時代表理事が法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う。 |