平成20年12月新しい公益法人の制度が施行されることにより、新しく設立できるようになる財団法人です。新しい制度のスタートにより、財団法人の中で、一般財団法人と公益事業を行うことを目的とする財団法人である公益財団法人」に分けられましたが、公益財団法人は一般財団法人の中から、公益目的事業を行うことを主たる目的としており、都道府県知事や内閣総理大臣の公益認定を受けた法人のことを言います。
つまり、新しく公益目的の財団法人を設立したいと思っても、いきなり公益財団法人を設立できるわけではなく、まず一般財団法人を設立して、その後公益認定を受けて、公益財団法人となるというプロセスを経る必要があります。
一般財団法人設立後、公益認定を受け、公益財団法人になると、公益事業を行う財団法人であると認められると共に、一般財団法人と比べて一定の税の優遇等を受けることができます。 (ただし、行政庁の監督下に置かれます。)
また、平成20年12月以前にすでに存在する財団法人は、新制度スタートに伴う移行手続き (公益認定申請)を行う事により、公益財団法人になることができます。
公益財団法人になるためには、内閣総理大臣または都道府県知事に対して公益認定申請を行う必要がありますが、公益認定基準という基準をクリアしないと認定を受けることはできません。
公益認定を受けるためには、様々な基準をクリアする必要があるため、公益財団法人化をご検討の方は、専門家にご相談することをお勧めいたします。
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