一般財団法人の設立方法ですが、新しい制度においては、公益性の有無を問わず法務局への登記手続きで設立することができます。
手続きの流れは以下のとおりです。
一般財団法人を設立する(遺言による設立は除きます。)際の手続の流れは 次のとおりです。 なお,(1)及び(2)は設立者(財産を拠出して法人を設立する者をいいます。)が行います。
(1)定款を作成し,公証人の認証を受ける。 |
(2)設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。 |
(3)定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者も)の選任を行う。 |
(4)設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。 |
(5)法務局に設立の登記の申請を行う。 |
手続き自体は、設立者が定款の準備を行い公証役場で認証を受け、その後法務局にて登記をするというような流れで進めるわけですが、実際に一般財団法人の設立を検討される方は、
といった事をきちんと把握・理解することが重要です。
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