会社設立・設立後手続き(法務、許認可、契約書作成、会計等)のサポート
1、引取業者 (新車・中古車販売業者、整備業者、直接引取りを行う解体業者等を想定)
自動車所有者から使用済自動車を引き取りフロン類回収業者又は解体業者へ引き渡す、使用済自動車をリサイクルルートに乗せる入口の役割を果たします。
登録制
- 事業所所在地管轄の都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録制となります。使用済自動車を業として引き取るには、事業者ごと自治体ごとの登録が必要です。(5年毎の更新)
- 登録要件は、エアコンにフロン類が含まれているか否かを確認できる体制などフロン回収破壊法に準ずるものです。
- フロン回収破壊法で第二種特定製品引取業者の登録を受けている事業者は、法施行時、自動車リサイクル法の引取業者に自動的に移行します。
引取・引渡義務(平成17年1月1日から適用)
- 自動車の所有者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取ります。
- 引取りの際にはリサイクル料金の払い込み済み(預託)の確認が必要です。
- 引取りを行ったときは、自動車の所有者に引取りの書面を交付します。
- フロン類が充填されたカーエアコンの搭載の有無を確認し、搭載されている場合はフロン類回収業者へ、搭載されていない場合は解体業者へ引き渡します。
- 電子マニフェスト制度を利用して、引取・引渡報告をおこないます。
- 平成16年12月31日までは、フロン回収破壊法(後述)に基き事業をおこないます。
引取業者は、リサイクル法の登録が必要になりました。そして、純粋な引取業者だけでなく、直接引取りを行う解体業者も引取りを行うので、リサイクル法の登録が必要となるという点が注意点です。
直接引取りを行う解体業者の方は、リサイクル法の登録と解体業許可の取得をセットで行いましょう。
自動車リサイクル法の登録の実際の手続についてはこちら
2、フロン類回収業者 (引取業者や解体業者の兼業を主として想定)
使用済自動車のエアコンからフロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡し、使用済自動車を解体業者に引き渡します。
登 録 制
- 事業所所在地管轄の都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録制となります。使用済自動車からのフロン類の回収を業として行うには、事業者ごと自治体ごとに登録を受けていることが必要です(5年毎の更新)。
- 登録要件は、適切なフロン類回収設備を有するなどフロン回収破壊法に準ずるものです。
- フロン回収破壊法で第二種フロン類回収業者の登録を受けている事業者は、自動車リサイクル法のフロン類回収業者に自動的に移行します。
引取・フロン回収・引渡義務(平成17年1月1日から適用)
- 引取業者から使用済自動車の引取を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、引き取ります。
- 使用済自動車を引き取ったときは、フロン類回収基準に従ってフロン類を回収し、自ら再利用する場合を除き自動車製造業者等に引き渡します。(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求できます。)
- フロン類を回収した使用済自動車は、解体業者へ引き渡します。
- 電子マニフェスト制度を利用して、引取・引渡報告をおこないます。
- 平成16年12月31日までは、フロン回収破壊法(後述)に基き事業をおこないます。
フロン回収業登録の登録を行いたい方は
こちらから
3、解体業者
使用済自動車のリサイクル・処理を適正に行い、エアバッグ類を自動車製造業者等に、廃車ガラを破砕業者等に引き渡します。
許可制 (平成16年7月1日から適用)
- 事業所所在地管轄の都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制となります。使用済自動車の解体を業として行うには、事業者ごと自治体ごとに許可を受けていることが必要です(5年以上の政令で定める期間毎の更新)。
- 許可基準は欠格要件に該当しないことのほか、事業の用に供する施設と申請者の能力等について定められています。
事業の用に供する施設
- 囲いがあり範囲が明確な使用済自動車等の保管場所
- 廃油等の流出防止施設を持ち、原則屋根付きの解体作業場
申請者の能力
- 解体手順等記載の標準作業書の常備と従事者への周知
- 解体業の継続運営能力(事業計画書等から判断)
許可制度開始時に解体業を行っており、かつ廃棄物処理法の業の許可を有している事業者は、許可制度開始から3ヶ月以内に届出を行うことにより解体業の許可に移行できます。
許可制度開始時に解体業を行っているが廃棄物処理法の業の許可を有していない事業者については、3ヶ月間は引き続き事業を行うことが可能です(その間に少なくとも許可の申請までを行う必要があります)。
引取・エアバッグ類回収・解体・引渡義務 (平成17年1月1日から適用)
- 引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、引き取ります。
- 使用済自動車を引き取ったときは、
- エアバッグ類を回収し、自動車製造業者等に引き渡します。(自動車製造業者等にエアバッグ類の回収費用を請求できます)
- 再資源化基準に従って適切な解体を実施します。(再資源化基準は、タイヤ、バッテリー等を回収し、リサイクルする者に引渡すこと等です)
- 引き取った使用済自動車又は廃車ガラは、適切な解体を実施して他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者(電炉に投入してリサイクルを行う電炉業者、スクラップ源として輸出を行う廃車ガラ輸出業者等)へ引き渡します。
- 電子マニフェスト制度を利用して、引取・引渡報告をおこないます。
解体業者に該当する場合は、自動車リサイクル法の解体業の許可が必要となりますが、すでに解体業を行っており、産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)又は、一般廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)の許可を持っている事業者は、平成16年9月末日までに届出を行うことにより、自動車リサイクル法に基づく解体業の許可に移行できます。
解体業を行っていても、産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)又は、一般廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)の許可を持っていない業者の方は平成16年9月末日までに自動車リサイクル法に基づく許可申請を行わないと、平成16年10月1日以降は、営業ができませんので注意が必要です。
業者の現状によって、登録だけですむのか、許可を取得しなくてはいけないのかが変わってきます。具体的な手続について知りたい方、手続を依頼したい方はこちらをご覧ください。
4、破砕業者 (シュレッダーによる破砕処理、プレス等の破砕前処理を行う業者)
廃車ガラのリサイクル・処理を適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡します。
許可制 (平成16年7月1日から適用)
- 事業所所在地管轄の都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制となります。使用済自動車の破砕又は破砕前処理(プレス等)を業として行うには、事業者ごと自治体ごとに許可を受けていることが必要です(5年以上の政令で定める期間毎の更新)。
- 許可基準は欠格要件に該当しないことのほか、事業の用に供する施設と申請者の能力等について定められています。
事業の用に供する施設
- 囲いがあり範囲が明確な解体自動車の保管場所
- 生活環境保全上適正な処理が可能な施設(破砕工程については施設許可を有する産廃処理施設)
- 汚水の地下浸透や流出防止施設や覆い等を持った、十分な容量のシュレッダーダストの保管場所
申請者の能力
- 破砕工程手順等記載の標準作業書の常備と従事者への周知
- 破砕業の継続運営能力(事業計画書等から判断)
許可制度開始時に破砕業を行っており、かつ廃棄物処理法の業の許可を有している事業者は、許可制度開始から3ヶ月以内に届出を行うことにより破砕業の許可に移行できます。
許可制度開始時に破砕業を行っているが廃棄物処理法の業の許可を有していない事業者については、3ヶ月間は引き続き事業を行うことが可能です(その間に少なくとも許可の申請までを行う必要があります)。
引取・破砕・ダスト引渡義務 (平成17年1月1日から適用)
- 解体業者又は破砕前処理のみを行う破砕業者から解体自動車の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、引き取ります。
- 解体自動車を引取ったときは、再資源化基準に従い適切な破砕又は破砕前処理を実施します。(再資源化基準は、有用金属の分別回収や、シュレッダーダストに異物が混入しないように破砕を行うこと等です)
- 破砕前処理のみを行う破砕業者にあっては、前処理を行った解体自動車は、他の破砕業者(破砕処理を行う者)又は解体自動車全部利用者へ引き渡します。
- 破砕業者は、シュレッダーダストを自動車製造業者等に指定引取場所において引取基準に従って引き渡します。
- 電子マニフェスト制度を利用して、引取・引渡報告をおこないます。
破砕業者に該当する場合は、破砕業の許可が必要となりますが、現に破砕業を営んでおり、「廃棄物処理法」に基づく産業廃棄物処分業(処分業)の許可を持っている事業者は、平成16年9月末日までに届出を行うことにより、自動車リサイクル法に基づく破砕業の許可に移行できます。
現に破砕業を営んでいても、「廃棄物処理法」に基づく産業廃棄物処分業(処分業)の許可を受けていない事業者は、平成16年9月末日までに自動車リサイクル法に基づく許可申請を行わないと、平成16年10月1日以降は、営業ができませんので注意が必要です。
業者の現状によって、届出だけですむのか、許可を取得しなくてはいけないのかが変わってきます。破砕業許可について、さらに具体的な手続について知りたい方、手続を依頼したい方はこちらをご覧ください。
5、自動車製造業者等 (自動車製造業者・輸入業者)
「拡大生産者責任」の考え方に基づき、自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル等を適正に行います。
認定制度等
- 自動車製造業者等は、リサイクルの実施にあたり経済産業大臣・環境大臣の認定が必要です。
- リサイクル義務者が存在しない場合のリサイクルの実施や履行が困難な小規模な事業者のリサイクルの実施の委託先として、指定再資源化機関に(財)自動車リサイクル促進センターが指定されています。
3品目のリサイクル等
- シュレッダーダスト等の再資源化基準に従ったリサイクル等を実施し、実績を公表します。
- 自動車に製造・輸入した者の名称等を表示します。
- 電子マニフェスト制度を利用して、シュレッダーダスト等の引取を報告します。
- その他再資源化義務の他に以下の責務を規定します。
- 自動車の設計上の工夫によるリサイクルの容易な自動車の開発
- 円滑なリサイクルのため、自動車の構造・部材に関する情報の提供
6、自動車所有者 (シュレッダーによる破砕処理、プレス等の破砕前処理を行う業者)
使用済となった自動車を引取業者に引き渡します。シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の3品目のリサイクル等に必要な料金を負担します。
- 自動車製造業者等が定めるリサイクル料金を新車販売時に預託します(既販車は最初の車検まで)。
- 自動車所有者から引取業者への円滑な引渡しを促すため、自動車重量税の還付制度が導入されます。還付は請求に対して車検残存期間に応じた金額が最終所有者に返されます。
廃棄物処理法との関係
- 使用済自動車、解体自動車(いわゆる廃車ガラ)、シュレッダーダスト、エアバッグは廃棄物として扱われ、廃棄物処理法の規定が適用されます。
- 廃棄物処理法の業の許可の特例として、登録/許可/認定を受けた関連事業者のそれぞれに必要な行為(収集、運搬、処分、再生)ついては廃棄物収集運搬業者や処分業者とみなし、廃棄物処理法の業の許可は不要となります。
- 使用済自動車の運搬、解体、破砕・破砕前処理にあたっては、廃棄物処理法の業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従う必要があります。
関係業者の義務違反等に対する罰則等
- 登録/許可を有する適正な事業者への引取り・引渡しや、リサイクル等の義務を行わない関係事業者については、都道府県知事等の指導、勧告、命令により是正をおこないます。悪質な事業者には登録/許可取消、罰則が適用されることとなります。
- 無登録/無許可で業を行う業者については罰則が適用されます。
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