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自動車リサイクル法におけるそれぞれの役割について

1、引取業者 (新車・中古車販売業者、整備業者、直接引取りを行う解体業者等を想定)

自動車所有者から使用済自動車を引き取りフロン類回収業者又は解体業者へ引き渡す、使用済自動車をリサイクルルートに乗せる入口の役割を果たします。

登録制

引取・引渡義務(平成17年1月1日から適用)

引取業者は、リサイクル法の登録が必要になりました。そして、純粋な引取業者だけでなく、直接引取りを行う解体業者も引取りを行うので、リサイクル法の登録が必要となるという点が注意点です。

直接引取りを行う解体業者の方は、リサイクル法の登録と解体業許可の取得をセットで行いましょう。

自動車リサイクル法の登録の実際の手続についてはこちら

2、フロン類回収業者 (引取業者や解体業者の兼業を主として想定)

使用済自動車のエアコンからフロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡し、使用済自動車を解体業者に引き渡します。

登 録 制

引取・フロン回収・引渡義務(平成17年1月1日から適用)

フロン回収業登録の登録を行いたい方はこちらから

3、解体業者

使用済自動車のリサイクル・処理を適正に行い、エアバッグ類を自動車製造業者等に、廃車ガラを破砕業者等に引き渡します。

許可制 (平成16年7月1日から適用)

事業の用に供する施設
申請者の能力

許可制度開始時に解体業を行っており、かつ廃棄物処理法の業の許可を有している事業者は、許可制度開始から3ヶ月以内に届出を行うことにより解体業の許可に移行できます。

許可制度開始時に解体業を行っているが廃棄物処理法の業の許可を有していない事業者については、3ヶ月間は引き続き事業を行うことが可能です(その間に少なくとも許可の申請までを行う必要があります)。

引取・エアバッグ類回収・解体・引渡義務 平成17年1月1日から適用)

解体業者に該当する場合は、自動車リサイクル法の解体業の許可が必要となりますが、すでに解体業を行っており、産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)又は、一般廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)の許可を持っている事業者は、平成16年9月末日までに届出を行うことにより、自動車リサイクル法に基づく解体業の許可に移行できます。

解体業を行っていても、産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)又は、一般廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)の許可を持っていない業者の方は平成16年9月末日までに自動車リサイクル法に基づく許可申請を行わないと、平成16年10月1日以降は、営業ができませんので注意が必要です。

業者の現状によって、登録だけですむのか、許可を取得しなくてはいけないのかが変わってきます。具体的な手続について知りたい方、手続を依頼したい方はこちらをご覧ください。

4、破砕業者 (シュレッダーによる破砕処理、プレス等の破砕前処理を行う業者)

廃車ガラのリサイクル・処理を適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡します。

許可制 (平成16年7月1日から適用)

事業の用に供する施設
申請者の能力

許可制度開始時に破砕業を行っており、かつ廃棄物処理法の業の許可を有している事業者は、許可制度開始から3ヶ月以内に届出を行うことにより破砕業の許可に移行できます。

許可制度開始時に破砕業を行っているが廃棄物処理法の業の許可を有していない事業者については、3ヶ月間は引き続き事業を行うことが可能です(その間に少なくとも許可の申請までを行う必要があります)。

引取・破砕・ダスト引渡義務 (平成17年1月1日から適用)

破砕業者に該当する場合は、破砕業の許可が必要となりますが、現に破砕業を営んでおり、「廃棄物処理法」に基づく産業廃棄物処分業(処分業)の許可を持っている事業者は、平成16年9月末日までに届出を行うことにより、自動車リサイクル法に基づく破砕業の許可に移行できます。

現に破砕業を営んでいても、「廃棄物処理法」に基づく産業廃棄物処分業(処分業)の許可を受けていない事業者は、平成16年9月末日までに自動車リサイクル法に基づく許可申請を行わないと、平成16年10月1日以降は、営業ができませんので注意が必要です。

業者の現状によって、届出だけですむのか、許可を取得しなくてはいけないのかが変わってきます。破砕業許可について、さらに具体的な手続について知りたい方、手続を依頼したい方はこちらをご覧ください。

5、自動車製造業者等 (自動車製造業者・輸入業者)

「拡大生産者責任」の考え方に基づき、自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル等を適正に行います。

認定制度等

3品目のリサイクル等

6、自動車所有者 (シュレッダーによる破砕処理、プレス等の破砕前処理を行う業者)

使用済となった自動車を引取業者に引き渡します。シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の3品目のリサイクル等に必要な料金を負担します。

廃棄物処理法との関係

関係業者の義務違反等に対する罰則等

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