ここでは、産業廃棄物処理業を行うにあたって、必要な許可手続き等の概要を解説します。また許可取得のための、書類作成・書類提出等の手続きのお手伝いも致します。
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産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次のものをいいます。
燃え殻、汚泥、 廃油、 廃酸、 廃アルカリ、 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず、 陶磁器くず 、鉱さい、がれき類 煤塵 紙くず、木くず、 繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、 コンクリート固形物
産業廃棄物処理業とは以下の4つの業務の総称です。業務の種類ごとに内容、許可の種類が違うのがポイントです。
種類 | 内容 |
産業廃棄物収集運搬業 | 事業所から産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する |
産業廃棄物処分業 | 産業廃棄物を中間処理、最終処分する |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する |
特別管理産業廃棄物処分業 | 特別管理産業廃棄物を中間処理、最終処分する |
※特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他、人の健康または生活環境にかかる被害を生じる恐れのある性状を有するもので、政令で定めるものをいいます。
産業廃棄物処理業を行うためには、産業廃棄物処理業許可申請を行い、許可を取得する必要があります。
それぞれ、行う業務の種類によって、取得する許可が違うのがポイントです。
※収集運搬業の中でも、積み替え保管がある場合、無い場合では許可の種類が違う。
※処分業の中でも、中間処分と最終処分では許可の種類が違う。
それぞれ、許可基準や要件がありそれ満たした上で必要書類を準備作成し、申請致します。
当センターでは、産業廃棄物処理業許可申請に必要な、書類作成・申請のお手伝いを致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。