ひとことで運送業といっても、いくつかに分類されており、それぞれの種類によって取得する許可手続等も違います。
そこで、ここでは運送業許可の種類についてまとめるとともに、それぞれの事業をはじめるために必要な許可または届出についてまとめました。
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この2種類が一般的に運送事業と呼ばれる区分です。
正式には「一般貨物自動車運送事業」といいます。普通トラックを使用して荷物を運送し、運賃を受け取る場合はこちらに該当します。霊柩自動車もこれに含まれます。
正式には「貨物軽自動車運送事業」といいます。軽トラックを使用して、比較的小さな荷物を運送し、運賃を受け取る場合です。
商業登記簿の目的の欄をご確認ください。貨物運送事業という文言は記載されていますか?
記載されていない場合は目的の変更を行う必要があります。
こちらも当事務所で対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。